○鹿部町個別施設計画及び鹿部町学校施設長寿命化計画策定委員会設置要綱
令和2年5月19日
要綱第15号
(設置)
第1条 本町において今後予想される公共施設等の維持、更新等に係る財政負担の軽減及び平準化を図るとともに、個々の公共施設のメンテナンスサイクルを構築し、公共性設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、鹿部町公共施設等総合管理計画に基づき、鹿部町個別施設計画及び学校施設長寿命化計画(以下「計画」という。)の策定に関し検討することを目的として、鹿部町個別施設計画及び鹿部町学校施設長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画の目的・方針に関すること。
(2) 計画の実施方針・維持管理計画に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定及び見直しについて町長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務・防災課長をもって充てる。
4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(2) 企画振興課長
(3) 民生課長
(4) 保健福祉課長
(5) 税務会計課長
(6) 水産経済課長
(7) 食と観光課長
(8) 水産経済課漁業振興室長
(9) 建設水道課長
(10) 子ども教育課長
(11) 社会教育スポーツ課長
(12) 議会事務局長
(13) 消防署長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(事務局の設置)
第4条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町個別施設計画及び鹿部町学校施設長寿命化計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、総務・防災課に置く。
(会議の招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第10号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第5号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。