○鹿部町中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業実施要綱

令和2年5月19日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとし、新たなピロリ菌感染が起こらず萎縮性胃炎のない若年期に、ピロリ菌検査の結果陽性であった場合の確認検査及び除菌治療を行うことにより、こども自身のピロリ菌感染に起因する慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、さらには胃がんの発症リスクの軽減及び将来の家庭感染の予防を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鹿部町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 検査及び治療の対象者は、町内に住所を有する中学2年生のうち検査及び治療を希望する者(以下「検査及び治療希望者」という。)とする。

(事業の内容及び費用の負担)

第4条 検査及び治療の内容は次のとおりとする。

(1) 尿中ピロリ菌抗体検査が陽性の場合の確認検査(尿素呼気試験) 1回

(2) 尿中ピロリ菌抗体検査が陽性の場合の確認検査(尿素呼気試験)が陽性の場合の除菌治療(除菌薬等服用) 1回

(3) 除菌治療終了後の判定検査(尿素呼気試験) 1回

(助成額)

第5条 町長は、前条に規定する検査及び治療の費用を全額助成するものとする。

(費用の申請)

第6条 前条の規定による助成を受けようとする者は、鹿部町中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業申請書(様式第1号)に、ピロリ菌確認検査、除菌治療及び除菌治療終了後の判定検査を行ったことを証する書類を添えて、町長に提出するものとする。

(助成の決定)

第7条 前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、鹿部町中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業承認通知書(様式第2号)又は鹿部町中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業不承認通知書(様式第3号)により助成の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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鹿部町中学生におけるピロリ菌確認検査及び除菌費用助成事業実施要綱

令和2年5月19日 要綱第14号

(令和2年6月1日施行)