○鹿部町統計調査員登録制度要綱
令和2年4月28日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、鹿部町における各種統計調査を円滑に実施するため、統計調査員(以下「調査員」という。)の安定確保及び育成を図ることを目的とする。
(調査員)
第2条 調査員は、鹿部町、国及び北海道が実施する統計調査に際し、町長の任命又は町長の推薦により北海道知事若しくは関係大臣の任命を受け、調査員として当該調査に従事するものとする。
(任命及び推薦)
第3条 町長は、調査員を任命し、又は推薦する場合には、原則として、この要綱の定めるところにより登録された者を優先して、調査員に任命し、又は推薦する。
2 前項の規定により、町長が調査員の任命又は推薦をしようとするときは、その都度、本人の同意を得るものとする。
(資格)
第4条 調査員は、次に掲げる条件を満たす者とする。
(1) 原則として町内在住又は在勤であり、年齢満20歳以上であること。
(2) 円満な人格を有し、調査に熱意があり、調査事務を忠実に遂行できること。
(3) 調査で知り得た秘密の保護ができること。
(4) 警察、徴税等の事務又は選挙事務に従事していないこと。
(5) その他統計調査活動に支障がないこと。
(登録手続)
第5条 調査員として登録しようとする者は、鹿部町統計調査員登録申請書(様式第1号)に所定の事項を記入して、町長に申請するものとする。
2 町長は、前項の申請に基づき、調査員に適格であると認める者を調査員として登録する。
(登録事項の変更)
第6条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、鹿部町統計調査員登録事項変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(登録の期間)
第7条 登録調査員の登録期間は、登録の日から起算して3年を経過した日以後における最初の年度の末日までとする。ただし、登録辞退等の申出がない限り、引き続き登録するものとする。
(登録の取消し)
第8条 町長は、登録調査員が次に掲げる事項に該当したときは、登録を取り消すものとする。
(1) 前条の規定による本人からの登録辞退等の申出があったとき。
(2) 第4条の条件を欠いたことが明らかになったとき。
(3) 調査員として不適当と認められるとき。
(4) 病気、転居その他の事由により統計調査に従事し難いと認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。




