○鹿部町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月28日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が行う母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鹿部町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、この事業を産科医療機関(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産婦及び新生児であって、家族等から産後の援助を受けられない者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為を必要とする者は除く。

(1) 産褥期の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について、保健指導を必要とする者

(事業内容)

第4条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴や授乳等育児指導

(4) その他必要とする保健指導

(利用期間)

第5条 事業を利用することができる期間は、原則として利用開始日から7日間以内とする。ただし、母子の状況により、引き続き事業の利用が必要と特に町長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者は、鹿部町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、鹿部町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は鹿部町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(自己負担額)

第8条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する自己負担額を別表に定める額とし、事業者に直接支払うものとする。ただし、生活保護世帯及び当該年度(4月又は5月に利用する場合は前年度)の町民税非課税世帯については、町長にその事実を届け出ることにより自己負担額を免除するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、公簿等により生活保護世帯又は町民税非課税世帯と確認できるときは、職権で自己負担額を免除することができる。

(実施結果の報告)

第9条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、鹿部町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)を作成し、町長に報告するものとする。

(利用報告)

第10条 事業者は、毎月の利用状況を、鹿部町産後ケア事業実績報告書(様式第5号)により、翌月の10日までに、町長に報告するものとする。

(委託料の請求)

第11条 事業者は事業を実施した翌月の10日までに、当該月分の委託料を鹿部町産後ケア事業委託料請求書(様式第6号)により町長に請求するものとする。

(委託料の支払い)

第12条 町長は、前条に規定する委託料の請求を受けたときは、第10条に規定する報告書の内容を審査し適当と認めたときは、事業者に別表に定める委託料を支払うものとする。

(記録の整備)

第13条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(関係機関等との連携)

第14条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。

(個人情報の管理及び保護)

第15条 委託事業者は、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年4月30日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条・第12条関係)

世帯区分

1泊2日

(委託料)

自己負担金

1日追加毎

(委託料)

自己負担金

一般世帯

28,800円

7,200円

14,400円

3,600円

町民税非課税世帯・生活保護世帯

36,000円

0円

18,000円

0円

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鹿部町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月28日 要綱第11号

(令和3年4月30日施行)