○鹿部町住宅・建築物耐震改修促進計画策定委員会設置要綱
令和2年4月28日
要綱第10号
(目的)
第1条 鹿部町の住宅・建築物の耐震化を促進するための耐震改修促進計画策定のため鹿部町耐震改修促進策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 計画書原案に関する基本的内容を検討すること。
(2) 計画書原案の最終調整に関すること。
(3) その他計画策定及び見直しに必要な事項に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課長
(2) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(3) 企画振興課長
(4) 民生課長
(5) 保健福祉課長
(6) 税務会計課長
(7) 水産経済課長
(8) 食と観光課
(9) 建設水道課長
(10) 子ども教育課長
(11) 社会教育スポーツ課長
(会議の招集)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(事務局)
第5条 委員会の事務局は、建設水道課に置く。
(その他)
第6条 委員会の運営に関し、この要綱に定めのない事項については、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第14号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。