○鹿部町立しかべ幼稚園建替検討委員会設置要綱

令和2年2月26日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 鹿部町立しかべ幼稚園(以下「幼稚園」という。)の今後の方向性等に関する各事項について検討及び協議をするため、鹿部町立しかべ幼稚園建替検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、幼稚園の今後の方向性等に関する各事項について検討及び協議を行い、その結果を町長に提言するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 副委員長は、教育長をもって充てる。

4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。

(1) 総務・防災課長

(2) 総務・防災課防災・デジタル推進室長

(3) 企画振興課長

(4) 企画振興課政策統括監

(5) 民生課長

(6) 税務会計課長

(7) 水産経済課長

(8) 水産経済課食と観光推進室長

(9) 水産経済課漁業振興室長

(10) 建設水道課長

(11) 議会事務局長

(12) 消防署長

(13) 社会教育スポーツ課長

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、幼稚園の建替をもって満了とする。

(事務局の設置)

第5条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町立しかべ幼稚園建替検討委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

2 事務局は、子ども教育課に置く。

(コアグループ)

第6条 委員長は、鹿部町関係部局の職員によって構成されるコアグループを組織し、庁内調整に当たらせる。

2 コアグループは、個別具体な内容に応じ、必要な範囲で鹿部町関係部局の職員を招集することができる。

(会議の招集)

第7条 委員会及びコアグループは、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。

(その他)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日教委要綱第3号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日教委要綱第5号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

鹿部町立しかべ幼稚園建替検討委員会設置要綱

令和2年2月26日 教育委員会要綱第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年2月26日 教育委員会要綱第1号
令和4年3月24日 教育委員会要綱第3号
令和5年3月16日 教育委員会要綱第5号