○鹿部町公共工事の前金払及び部分払に関する取扱要領
令和2年3月23日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、鹿部町が発注する公共工事の適正かつ円滑な施行を図るため、前金払及び部分払について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共工事 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 前金払 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)附則第3条第1項の規定により支払う前金払をいう。
(3) 中間前金払 施行令附則第7条及び施行規則附則第3条第2項の規定による、既にした前金払に追加して支払う前金払をいう。
(4) 前金払等 前金払及び中間前金払をいう。
(5) 保証事業会社 保証事業法第2条第4項に規定する国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。
(6) 債務負担行為等 債務負担行為又は継続費をいう。
(前金払等の対象)
第3条 前金払の対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当初の契約において契約金額が300万円以上で、かつ、工期が50日以上の土木建築に関する工事
(2) 当初の契約において契約金額が300万円以上で、かつ、履行期間が50日以上の測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査
(3) 当初の契約において契約金額が3,000万円以上で、かつ、納入までの期限が90日以上の土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(以下「工事用機械類」という。)の製造
2 中間前金払の対象範囲は、前金払を行った土木建築に関する工事とする。
(前金払等の額)
第4条 前金払の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土木建築に関する工事にあっては、契約金額の10分の4に相当する額の範囲内とする。
(2) 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査にあっては、契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。
(3) 工事用機械類の製造にあっては、契約金額の10分の3に相当する額の範囲内とする。
2 中間前金払の額は、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内とする。ただし、中間前払金を支出した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6を超えてはならないものとする。
3 前金払等の額に1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
(中間前金払の支払要件)
第5条 中間前金払は、当該工事について既に前金払を支出している場合において、次に掲げる要件を全て満たしているときに行うことができるものとする。
(1) 当該契約に係る工期(債務負担行為等に基づく契約にあっては、当該会計年度の工事実施期間)の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により前号の時期までに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われており、かつ、その進捗額が契約金額の2分の1以上であること。
3 前条第2号の認定は、次に掲げる項目に基づき審査する。
(1) 進捗額は、中間前金払請求書の作成時点における工事旬報等の現在日出来高に契約金額を乗じて得た額又は他の方法により算出した額によること。
(2) 工事現場等に搬入された検査済みの材料等があるときは、その額を出来高に加算し、進捗額として認定できること。
(3) 設計図書の変更に基づき、新規工種等の追加指示が行われている場合は、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高を認定の対象とする出来高に加算できること。
(前金払等の請求手続)
第7条 受注者は、前金払又は中間前金払(以下「前金払等」という。)を請求するときは、保証事業会社の発行した公共工事前払金保証証書及び前払金使途内訳明細書(以下「保証証書等」という。)を町長に提出しなければならない。
2 受注者は、前項の規定による提出後、保証内容に変更があったときは、変更後の保証証書等を町長に提出しなければならない。
3 中間前金払の請求に際し、受注者はあらかじめ前条に掲げる中間前金払の認定を受けなければならない。
(前金払等の支払時期)
第8条 前金払等の支払時期は、適法な請求を受けた日から14日以内とする。
(前金払等の変更)
第9条 町長は、契約金額が著しく増額になったときは、当該増額後の契約金額について第4条の規定により算出して得た額から支払済みの前金払等の額を差し引いた額の範囲内で前金払等を追加することができる。
(1) 土木建築に関する工事において、支払済みの前金払の額が減額後の契約金額の10分の5(中間前金払を支払っているときは、10分の6)を超えるとき。
(2) 測量並びに土木建築に関する工事の設計及び調査において、支払済みの前金払額が減額後の契約金額の10分の4を超えるとき。
(3) 前2号以外の場合において、契約金額の10分の2を超えて減額となったとき。
3 前項の規定にかかわらず、その超過額が前金払等の支払済額との割合において相当の額に達し、これを返還させることが前金払等の使用状況から見て著しく不適当と認められる場合は、町長は、超過額の全部又は一部を返還させないことができる。
(前金払等の使途制限)
第10条 受注者は、前金払をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃貸料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に使用してはならない。
(前金払等の返還)
第11条 町長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前金払等の全部又は一部を指定する期日までに返還させる。
(1) 保証事業会社との保証契約が解除されたとき。
(2) 受注者と鹿部町との間の契約が解除されたとき。
(3) 前金払等を前条に規定する経費以外に使用したとき。
(部分払の対象)
第12条 部分払の対象範囲は、次に掲げるとおりとする。
(2) 部分払対象の土木建築に関する工事を監理する工事監理業務
(中間前金払と部分払の選択)
第13条 受注者は、部分払の対象となる工事においては、中間前金払と部分払のいずれかを契約締結時に選択し、中間前金払又は部分払の選択に係る届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、その選択については、その後において変更することはできない。
(部分払の回数)
第14条 部分払の上限回数は、原則として当該契約の工期又は履行期間の日数を90で除して得た数(端数切捨てとする。)とし、前金払を行った場合は、回数を1回減ずるものとする。
(部分払の支払限度額)
第15条 部分払は、出来形部分等に対する契約代金相当額の10分の9に相当する額(当該でき形部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認めるときは、契約代金相当額の10分の10に相当する額)の範囲内とする。
(部分払金の算定)
第16条 部分払金の額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。
契約代金相当額×(部分払すべき率-前金払の額/契約金額)
2 部分払が2回以上ある場合の2回目以降の部分払にあっては、前項の算式において、「契約代金相当額」とあるのは、「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」と読み替えるものとする。
(債務負担行為等に係る取扱い)
第17条 債務負担行為等に基づく契約に係る前金払等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務行為等に基づく契約に関し、前金払等をする場合は、各会計年度ごとに当該会計年度の出来形部分等予定額を契約金額とみなして前金払等の額を算出するものとする。ただし、前会計年度において出来形超過額(前会計年度までの出来形部分等予定額を超えて施行された出来形部分等に相当する契約代金相当額をいう。以下同じ。)があり、当該会計年度において当該出来形超過額に対し部分払をしているときは、当該会計年度の出来形部分等予定額から当該出来形超過額を控除して得た額を契約金額とみなすものとする。
(2) 事業会社との保証契約各会計年度末(最終の会計年度にあっては、当該契約の完成時期)を保証期限として締結させるものとする。
(3) 前会計年度末における出来形部分等に対する契約代金相当額が前会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合は、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで当該会計年度の前金払を行わないものとする。
(4) 当該会計年度末における出来形部分等に対する契約代金相当額が当該会計年度までの出来形部分等予定額に達しない場合は、その額が当該出来形部分等予定額に達するまで前金払の保証期限を延長するものとする。
2 債務負担行為等に基づく契約に係る部分払については、次に掲げるとおりとする。
(1) 債務負担行為等に基づく契約に関し部分払をする場合は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。
契約代金相当額×部分払すべき率-(前会計年度までの支払済額+当該会計年度の部分払済額)-[契約代金相当額-(前会計年度までの出来形部分等予定額+出来形超過額)]×(当該会計年度の前払金等の額/当該会計年度の出来形部分等予定額)
(2) 前会計年度末における契約代金相当額が前会計年度末までの出来形部分等予定額を超えたときは、当該会計年度の当初に、出来形超過額について部分払をすることができる。この場合において、出来形超過額に係る部分払は、当該会計年度の部分払の回数には含めないものとする。
(3) 出来形超過額に対する部分払の場合は、前金払相当額の控除をしないものとする。
(4) 契約の相手方が中間前金払を選択した場合にあって、各会計年度における契約代金相当額が会計年度における出来形部分等予定額を超えた場合は、部分払をすることができるものとする。
(5) 部分払の上限回数原則として当該会計年度の工期又は履行期間の日数を90で除して得た数(端数切捨てとする。)とし、前金払を行った場合は、回数を1回減ずるものとする。ただし、初年度においては、年度末の部分払を考慮して、算定した上限回数が4になる場合を除き、上限回数に1を加えるものとする。
(6) 部分払をする場合は、原則として、各会計年度において部分払を請求することができる回数を契約に定めるものとする。
3 債務負担行為等に基づく契約に係る支払限度額等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 前会計年度における支払未済額(前会計年度における支払限度額から前会計年度における支払額を控除した額をいう。)当該会計年度における支払限度額に加算するものとする。
(2) 契約の締結後、支払限度額及び出来形部分等予定額を変更する必要がある場合の変更の決定及び受注者に対する通知等は、設計変更の場合の例によるものとする。
(3) 各会計年度の支払限度額当該会計年度の出来形部分等予定額の10分の9に相当する額(当該でき形部分等が性質上可分である場合において、町長が相当と認めるときは、出来形部分等予定額の10分の10に相当する額)の範囲内とする。
4 工期又は履行期間が2年度にまたがり、かつ、前年度において支払を行わない契約については、この条の規定は適用しない。
(その他)
第18条 この要領の施行について必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めによることができるものとする。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。


