○鹿部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第9号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見、早期治療を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、鹿部町とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する新生児とする。ただし、病気や入院中など特別な事情があると認められる場合は、生後3か月までを対象とすることができる。

(受診票の交付)

第4条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳を交付するときに、新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者の保護者又は保護者に委任された者に1枚交付する。

(検査方法等)

第5条 本事業の対象となる聴覚検査は、次に掲げる事項により受診するものとする。

(1) 検査方法は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。

(2) 受診方法は、次のとおりとする。

 検査を受診する新生児の保護者は、検査実施機関に必要事項を記載のうえ受診票を提出し、検査を受診するものとする。

 検査実施機関は、同号アの受診票の提出を受けた場合は、受診票の記載内容を確認し、検査を行うものとする。

(3) 検査は、原則として出生後入院中又は外来で検査実施機関において実施する。なお、初回検査において「要再検(リファー)」の場合は、確認検査を実施する。

(助成額)

第6条 助成額は、初回検査に要した費用の額とし、1万円を上限とする。

(費用の請求)

第7条 実施機関は、毎月の聴覚検査費用を翌月の10日までに町長に請求するものとする。

(費用の支払い)

第8条 町長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、請求を受けた日から起算して30日以内に、第6条で定めた金額を超えない範囲において、検査料を実施機関に支払うものとする。

(助成の申請)

第9条 協定締結医療機関以外で検査を実施し、検査料の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、検査実施後3か月以内に町長に申請するものとする。

(1) 検査料に係る領収書

(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

(助成の決定)

第10条 前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、鹿部町新生児聴覚検査費助成事業承認通知書(様式第3号)又は鹿部町新生児聴覚検査費助成事業不承認通知書(様式第4号)により助成の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

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鹿部町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第9号

(令和4年3月23日施行)