○鹿部町お誕生祝い品贈呈事業実施要綱

令和2年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、鹿部町お誕生祝い品贈呈事業の実施に関し必要な事項を定めることにより、本町の次世代を担う子の誕生を祝福するとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(贈呈対象者)

第2条 お誕生祝い品(以下「祝い品」という。)の贈呈を受けることができる者は、令和2年4月1日以降新たに出生した子(以下「新生児」という。)の出生届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による。)を届け出た者(以下「届出者」という。)のうち、新生児の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている新生児の父又は母であること。ただし、新生児が本町の住民基本台帳に記録されていない場合は除く。

(祝い品)

第3条 祝い品は、育児用品及び記念品(本町の特産品を含む。)とする。

2 祝い品の贈呈は、新生児1人につき1回とする。

(贈呈方法)

第4条 祝い品の贈呈は、原則として新生児訪問時に実施する。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときはこの限りでない。

2 前項の規定により祝い品の贈呈を受けた者は、お誕生祝い品受領書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

鹿部町お誕生祝い品贈呈事業実施要綱

令和2年3月31日 要綱第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和2年3月31日 要綱第7号