○町税等の延滞金の減免に関する取扱要綱

令和元年12月27日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第326条第4項(町民税)、第369条第2項(固定資産税)、第455条第2項(軽自動車税)及び第45条(道民税)並びに第723条第2項(国民健康保険税)の規定による町税等の延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免基準)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、地方税法第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項、第723条第2項に規定する「やむを得ない理由」等に該当するものとして、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)が、その財産につき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けたとき。

(2) 納税者等又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は死亡したとき。

(3) 納税者等が詐欺、横領などにより財産を失ったとき。

(4) 納税者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助の適用を受けたとき。

(5) 納税者等が失職したとき。

(6) 納税者等が、その事業について受けた著しい損失又は著しい不振、休業、廃業若しくは倒産したとき。

(7) 納税者等が、死亡、法令等による身体の拘束、通信又は交通の障害、居所不明等の理由により納税することができなかったとき。

(8) 納税者等が所在不明のため、納税者等に代わって第三者が納税するとき。

(9) 納税者等に係る破産手続開始の決定がなされたとき。

(10) 納税者等が滞納処分、強制執行、競売開始、仮差押え等により、納税資金の調達が著しく困難と認められるとき。

(11) 納税者等が会社更生法(平成14年法律第154号)第41条第1項の規定による更生手続開始の決定又は民事再生法(平成11年法律第225号)第33条第1項の規定による再生手続開始の決定がされたとき。

(12) 法令による業務の禁止又は停止により、納税することが著しく困難となったと認められたとき。

(13) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(減免の割合)

第3条 延滞金を減免する割合は、10割とする。

(減免申請)

第4条 延滞金の減免を受けようとする者は、町税等延滞金減免申請書(様式第1号)に当該減免を受けようとする事由又は理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第2条各号に該当することが明らかであると町長が認めるときは、当該理由を証する書類の提出を省略することができる。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、減免の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、当該申請をした者に対し、町税等延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は町税等延滞金減免不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(承認決定の取消)

第6条 町長は、減免の承認の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その減免を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 不正の行為により減免を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消した場合は、その者に対して通知するとともに、当該減免を取り消された延滞金を徴収するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年1月1日から施行し、令和元年度以降に課税する町税等に係る延滞金から適用する。

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町税等の延滞金の減免に関する取扱要綱

令和元年12月27日 要綱第7号

(令和2年1月1日施行)