○鹿部町営利企業への従事等制限の許可の基準に関する規則

令和元年11月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業への従事等制限の許可の基準に関して定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 町長は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね、又は自ら営利企業を営むことの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(2) その営利企業が職員の勤務する機関と密接な関係にあって不当な結果を生ずるおそれがある場合

(3) その他全体の奉仕者たる公務員として適当でないと認められる場合

2 町長は、職員が法第38条第1項の規定に基づき、報酬を得て事業又は事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、許可を与えることができる。

(1) 職責遂行に支障を及ぼすと認められる場合

(2) 信用失墜行為の発生のおそれがある場合

(3) その事業又は事務の性質上従事することが適当でないと認められる場合

(許可の取消)

第3条 町長は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

鹿部町営利企業への従事等制限の許可の基準に関する規則

令和元年11月20日 規則第6号

(令和元年11月20日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和元年11月20日 規則第6号