○鹿部町産業振興会議設置要綱
平成29年9月12日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 鹿部町産業振興基本条例(平成29年条例第12号)第10条に規定する鹿部町産業振興会議(以下「振興会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 振興会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 鹿部漁業協同組合の職員及び組合員
(2) 鹿部商工会の職員及び会員
(3) 学識経験者
(4) 副町長
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 振興会議に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
(部会)
第6条 振興会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
(関係者の出席)
第7条 振興会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 振興会議の庶務は、水産経済課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期の特例)
2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず平成31年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、町長が行う。
附則(令和2年5月19日要綱第16号)
(施行規則)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、施行日以降、最初に開催する会議の招集は、町長が行う。