○鹿部町産業振興会議設置要綱

平成29年9月12日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 鹿部町産業振興基本条例(平成29年条例第12号)第10条に規定する鹿部町産業振興会議(以下「振興会議」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 振興会議は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 鹿部漁業協同組合の職員及び組合員

(2) 鹿部商工会の職員及び会員

(3) 学識経験者

(4) 副町長

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 振興会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。

(部会)

第6条 振興会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(関係者の出席)

第7条 振興会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 振興会議の庶務は、水産経済課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず平成31年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 第5条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、町長が行う。

(令和2年5月19日要綱第16号)

(施行規則)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、施行日以降、最初に開催する会議の招集は、町長が行う。

鹿部町産業振興会議設置要綱

平成29年9月12日 要綱第6号

(令和2年5月19日施行)