○鹿部町プロポーザル方式実施要綱

平成29年8月29日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町が発注する業務のうち、業務の性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務の契約に当たり、プロポーザル方式を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 本町が発注する業務について、一定の条件を満たす提案者を公募し、又は選定し、提出された提案書の審査及び評価を行い、業務の目的内容に最も適した提案書を特定し、提案者と随意契約を行う方式をいう。

(2) 提案書 対象業務に係る実施体制、実施方針及び技術提案等に関する書類をいう。

(3) 提案者 プロポーザル方式に参加資格があると認める者であって、提案書を提出するものをいう。

(4) 公募型プロポーザル方式 公募により提案者を募って行うプロポーザル方式をいう。

(5) 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の提案者を指名により選定して行うプロポーザル方式をいう。

(対象業務)

第3条 プロポーザル方式の対象となる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 総合計画調査、分野別計画調査、市場経済調査、環境影響調査、複数の分野にまたがる調査その他の広範囲かつ高度な技術を要する業務

(2) 景観を重視した施設設計その他の新技術を要する業務

(3) デザイン作成その他の象徴性、芸術性及び創造性を要する業務

(4) システム開発その他の高度な技術力及び企画・開発力を要する業務

(5) 前例が少ない特殊な実験又は診断・解析を必要とする業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、性質又は目的が価格だけの競争になじまないと判断される業務

(実施の決定)

第4条 プロポーザル方式により発注しようとする業務がある場合、当該業務を所管する課長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる事項について、指名選考委員長及び委員の決裁を受けなければならない。

(1) 業務名及び業務概要

(2) 業務の概算設計額

(3) 契約期間

(4) プロポーザル方式を採用する理由及び導入効果

(5) 公募型又は指名型の別

(6) 次条に規定する選定委員会の構成

(7) 事業スケジュール

(選定委員会の設置)

第5条 前条の規定によりプロポーザル方式の実施が決定したときは、所管課長は当該業務の内容に合わせてプロポーザル選定委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総務・防災課長

(2) 企画振興課長

(3) 水産経済課長

(4) 建設水道課長

(5) 子ども教育課長

(6) 所管課長

5 委員長及び委員の任期は、当該業務の契約締結の日までとする。

6 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委員会の所掌事項)

第6条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 提案書を特定するための評価基準

(3) 提案書の提出を要請する者の選定

(4) 提案書の審査及び特定

(5) 前各号に掲げるもののほか、提案書の特定に必要な事項

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。

5 委員会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(参加資格要件等)

第8条 プロポーザル方式への参加者は、次に掲げる資格要件を満たす者でなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項(第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定に該当しないこと。

(2) 当該業務における本町での競争入札参加資格を有している、又は同等の資格があると認められた者であること。

(3) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成13年要領第4号)に規定する指名停止を受けていないこと。

(4) その他町長が必要と認める要件

2 前項の規定により競争入札参加資格を有しない者を参加させる場合は、会社の規模及び財務状況等について、競争入札参加資格申請と同様の審査を受けるものとする。

3 プロポーザル方式への参加者が契約を締結するまでの間に第1項の資格要件を有しなくなった場合は、その時点で失格とする。

(公募型プロポーザル方式の実施)

第9条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項を、公告その他ホームページ及び掲示板への掲示により公表するものとする。

(1) 業務名、業務内容及び履行期限

(2) 提案書の提案者の資格

(3) 提案書を特定するための評価基準

(4) 担当課

(5) 関係書類の交付期間、場所及び方法

(6) 提案書の提出期限、場所及び方法

(7) 募集から提案採否決定までのスケジュール

(8) その他必要と認める事項

(参加表明手続)

第10条 公募型プロポーザル方式において、提案書の提出を希望する者は、前条の規定による公表において指定する日までに、公募型プロポーザル参加表明書(様式第1号)及び必要書類(当該公表において指定されたもの。)を町長に提出しなければならない。

(参加資格の確認)

第11条 町長は、前条の規定による公募型プロポーザル参加表明書の提出があったときは、委員会に諮り、参加表明者の資格条件を審査し、及び確認した後、参加資格の確認の結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により参加資格を有することを確認した者には、提案書提出依頼通知書(様式第3号)により提案書の提出を依頼するものとする。

3 町長は、第1項の規定により参加資格を有しないことを確認した者には、その理由を付して通知するものとする。

4 参加資格を有することを認める旨の通知を受けた者は、提案書提出依頼通知書に基づき提案書を提出するものとする。

5 参加資格を有しないことの通知を受けた者は、その通知を受けた日から7日以内に町長に対して、プロポーザル参加資格確認結果通知書に付された理由についての説明を求めることができる。

(指名型プロポーザル方式の実施)

第12条 町長は、指名型プロポーザル方式を実施しようとするときは、第8条に規定する参加資格要件を満たす者の中から提案書の提出を要請する者(以下「指名業者」という。)を選定するものとする。

(指名の通知)

第13条 町長は、指名業者を決定した場合は、速やかに指名業者に対し指名通知書(様式第4号)により第9条に規定する事項を通知するとともに、提案書提出依頼通知書により提案書の提出を依頼するものとする。

2 指名業者は、前項の規定による通知により指定された日までに参加承諾・辞退届(様式第5号)により参加の意思表示を行うものとする。

(提案書の特定)

第14条 町長は、公募型プロポーザルによる提案書の提出又は指名型プロポーザルによる提案書の提出があった場合は、委員会において第9条第3号の評価基準に基づき審査及び評価を行い、当該業務に最も適した提案書を特定するものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、提案者に対して説明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により特定した提案書の提案者に対し結果通知書(様式第6号)により提案書を特定した旨の通知を行うものとする。

3 町長は、提案書を特定されなかった提案者に対し、特定されなかった旨及びその理由を結果通知書により通知するものとする。

4 提案書を特定されなかった提案者は、特定されなかった理由について疑義がある場合は、通知をした日から起算して7日以内に、書面により町長に対しその理由の説明を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

(簡易型プロポーザル(技術提案書)選定委員会設置要綱の廃止)

2 簡易型プロポーザル(技術提案書)選定委員会設置要綱(平成17年要綱第8号)は、廃止する。

(令和4年3月23日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿部町プロポーザル方式実施要綱

平成29年8月29日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)