○鹿部町空き家バンク実施要綱
平成28年3月25日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿部町における空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、鹿部町空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に所在する建築物及びこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが状態であるもの、並びにその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)で良好な管理状態にあるものをいう。
(2) 空き地 町内に所在する住宅の建築に適した区域内に存する良好な管理状態にある更地(近く更地となる予定のものを含む。)をいう。
(3) 所有者等 空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)に係る所有権その他の権利により当該空き家等の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(4) 鹿部町空き家バンク 空き家等の売買、賃貸等を希望する所有者から登録申請を受けた情報を、町内への移住・定住等を目的として空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、鹿部町空き家バンク以外による空き家の取引を規制するものではない。
2 鹿部町は、空き家等の当事者間の売買又は賃貸借に係る交渉及び契約について、直接関与しない。
2 町長は、申請内容等と現地に不整合がなく、支障がないと認めたときは、鹿部町空き家バンクに登録するものとする。
4 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、鹿部町空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して鹿部町空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家等の登録条件)
第5条 町長は、次の条件を満たす空き家等を登録するものとする。
(1) 登録対象の空き家等が登記されていること。
(情報の公開等)
第6条 町長は、登録した空き家等に係る情報を速やかに鹿部町空き家バンクホームページ上で公開するものとする。
(空き家等の登録情報の抹消等)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、登録した空き家等の情報を抹消することができる。
(1) 登録した空き家等に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 所有者等が登録の抹消を希望したとき。
(3) 登録した空き家等の売買又は賃貸の契約が成立したとき。
(4) 町長が登録した空き家等の情報の内容に錯誤があると認めたとき。
(5) その他町長が登録が不適切と認めたとき。
(利用希望者の要件)
第9条 利用希望者は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 購入し、又は賃借する空き家に居住し、又は定期的に滞在し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 購入し、又は賃借する空き地に住宅等を建築し、定住や商業活動その他地域の活性化に寄与しようとする者
(3) 購入し、又は賃借する空き家等の転売及び転借を目的としない者
(利用希望者の申込み)
第10条 利用希望者は、鹿部町役場建設水道課の問合せ窓口に直接連絡し、空き家等の利用を申し込むものとする。
(個人情報の保護)
第12条 町長は、鹿部町空き家バンクに登録された個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鹿部町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第6号)の趣旨に基づき、適切に管理するとともに、情報利用者等への提供のほかは、本事業の目的以外に利用しない。
(暴力団員等の排除)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、鹿部町空き家バンクへの空き家等情報の登録及び利用を行うことができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第11号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和7年5月30日要綱第25号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。





