○公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する要綱

平成28年2月10日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する条例(平成16年条例第15号)及び公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する条例施行規則(平成16年規則第9号。以下「派遣規則」という。)に基づき、公益的法人等に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣)

第2条 町長は、派遣規則第2条各号に掲げる団体から職員(鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員を派遣することができる。

(派遣の申請)

第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣を希望する職員の業務内容及び勤務場所等を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業及び組織の状況等が把握できる書類を添付して、町長に申請するものとする。

(派遣の取決め)

第4条 町長及び申請団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員派遣に関する協定(以下「協定」という。)を締結するものとする。ただし、既に協定を締結している場合において、その内容に変更を生じないときは、改めて協定を締結することを要しないものとする。

2 職員の派遣期間中に協定の内容に変更が生ずるときは、町長と職員の派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)の代表者との協議により協定を改めて締結するものとする。

(職員の同意)

第5条 町長は、職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対し、あらかじめ申請団体との協定の内容を明示した上で、職員派遣同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。

2 職員の派遣期間中に協定書の内容が変更になるときは、協定事項内容変更同意書(様式第3号)により本人の同意を得なければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、協定を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、派遣決定書(様式第4号)により派遣を決定するものとする。

2 前項の規定により、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第5号)により申請団体へ通知するものとする。

3 職員の派遣を決定しなかったときには、職員派遣却下通知書(様式第6号)により申請団体へ通知するものとする。

(報告事項)

第7条 前条の規定により、職員の派遣が決定した派遣先団体が、派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、派遣職員受入報告書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

2 派遣先団体は、協定書の内容に変更を生じない範囲において、当該団体における派遣職員の職名、業務内容及び勤務場所を変更したときは、派遣職員受入事項変更報告書(様式第8号)により町長に報告するものとする。

3 町長は、派遣職員の有する身分及び職名について変更があったときは、派遣職員身分等変更通知書(様式第9号)により派遣先団体にその内容を通知するものとする。

4 派遣先団体は、派遣職員の毎月の勤務状況を、派遣職員勤務状況報告書(様式第10号)により町長に報告するものとする。

5 町長は、第1項第2項及び前項に掲げるもののほか、派遣職員に関し必要があると認める事項について、派遣先団体に報告を求めることができる。

(職員の派遣期間)

第8条 職員の派遣をする期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、協定事項内容変更同意書(様式第3号)により派遣職員の同意を得た上で、その期間を2年以内に限り延長することができる。

(身分及び職)

第9条 派遣職員は、町の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。

(給与等)

第10条 派遣職員が派遣期間中に受けることになる給与は、派遣職員が、町において勤務する場合に支給されることとなる給与額とし、派遣先団体から支給されるものとする。ただし、町長は、派遣先団体の業務、財政状況等の事情により、当該団体が給与等を負担することが困難であると認めるときは、町の施策との関連性を検討の上で、予算の範囲内で給与等の全部又は一部を当該団体に対し交付することができる。

2 派遣先団体における派遣職員の昇格及び昇給は、派遣職員が、町において勤務する場合に発令されることとなる給料に基づき行うものとする。

3 派遣期間中における派遣先団体が支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関してはその派遣前の期間を、派遣期間終了後における町が支給する期末手当及び勤勉手当の支給に関してはその派遣期間を、それぞれ当該手当の支給に係る在職期間として取り扱うものとする。

(旅費)

第11条 派遣職員が派遣先団体の業務上の必要により旅行する場合に支給する旅費は、派遣先団体が定める旅費に関する規定を適用し、派遣先団体から支給されるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第12条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等については、派遣先団体の定めるところによる。

2 派遣から復帰した場合、年次休暇その他の休暇日数等は、町と派遣先団体間で通算して算定するものとする。

3 派遣職員の年次休暇は、当該職員を派遣しなかったとみなして、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)を適用した場合に繰り越される日数を派遣先団体において付与される日数に加算するものとする。

(服務)

第13条 派遣職員の服務については、派遣先団体の定めるところによるほか、町の関係条例等が適用されるものとする。

2 派遣職員が育児休業を取得するときは、町長及び派遣先団体の代表者が協議するものとする。

(分限及び懲戒)

第14条 派遣職員に係る派遣している期間中の事由に基づく分限及び懲戒処分は、派遣先団体の代表者からの報告を受けて、町長が行うものとする。

(研修)

第15条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するもののほか、町の研修計画に基づき町も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、町の研修への参加に必要な服務上の便宜その他について配慮するものとする。

(健康管理)

第16条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するもののほか、町の福利厚生事業計画に基づき実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、町の福利厚生事業への参加に必要な服務上の便宜その他について配慮するものとする。

(共済組合)

第17条 派遣職員には、原則として引き続き北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の長期給付、短期給付及び福祉事業に関する規程を適用させるものとする。

(共済組合の費用等)

第18条 派遣職員に係る掛金及び負担金等については、町の業務に従事した場合に支給されることとなる給与を基準として算定するものとする。

2 派遣職員に係る掛金及び負担金等の徴収の有無、負担区分及び共済組合への納付の方法等については、共済組合の取扱いに基づき、町長と派遣先団体の代表者が協議の上、定めるものとする。

(退職手当組合の負担金等)

第19条 派遣職員は、北海道市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)の組合員になるものとし、北海道市町村職員退職手当組合市町村負担金等に関する条例(昭和57年北海道条例第5号)の規定に基づく負担金は、町が退職手当組合に納入するものとする。

(災害補償等)

第20条 派遣職員の災害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく保険給付により行うものとする。この場合において、その補償給付の額が、当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づく公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。

2 派遣職員の災害は、当該災害を公務上の災害とみなして、町の関係条例等を適用するものとする。

(損害賠償)

第21条 派遣職員が、その業務を行うに当たって、他人に損害を与えたときの賠償の責任は、当該職員の派遣先団体が負うものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、派遣職員に関する取扱いについて必要な事項は、第4条に規定する協定書により定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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公益的法人等への鹿部町職員の派遣等に関する要綱

平成28年2月10日 要綱第2号

(平成28年2月10日施行)