○鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」の設置及び管理条例施行規則

平成28年3月17日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」の設置及び管理条例(平成28年条例第11号)第11条の規定に基づき、鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」(以下「しかべ・ぽっぽ館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 しかべ・ぽっぽ館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日において臨時に開館することができる。

(使用時間)

第3条 しかべ・ぽっぽ館の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、しかべ・ぽっぽ館使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を、使用しようとする日の7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可に係る申請事項の変更)

第5条 条例第5条第1項に規定する許可事項の変更をしようとするときは、しかべ・ぽっぽ館使用許可変更申請書兼許可書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 しかべ・ぽっぽ館の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用各室、物件の取扱いに注意し、使用後は清掃し、及び、整理すること。

(2) 火気は、指定場所以外では使用しないこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、管理運営上必要とされる指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年9月19日規則第10号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

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鹿部町地域活動支援センター「しかべ・ぽっぽ館」の設置及び管理条例施行規則

平成28年3月17日 規則第5号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月17日 規則第5号
令和7年9月19日 規則第10号