○道の駅しかべ間歇泉公園運営協議会設置要綱
平成28年2月10日
要綱第3号
(設置)
第1条 道の駅しかべ間歇泉公園(以下「道の駅」という。)の運営に関し、必要な協議を行うため、道の駅しかべ間歇泉公園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 道の駅の施設管理に関すること。
(2) 道の駅の運営に関すること(収支状況を含む。)。
(3) 行事及び事業の実施状況に関すること。
(4) その他道の駅の管理運営上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 鹿部商工会から推薦された者
(2) 鹿部漁業協同組合から推薦された者
(3) 鹿部町議会から推薦された者
(4) 指定管理者(指定管理者に道の駅の管理を行わせた場合)
(5) 鹿部町副町長
(6) 鹿部町観光担当課長
(7) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上がをもって成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、食と観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。