○鹿部町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成28年3月25日

要綱第10号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者を介護している家族が、疾病にかかる等特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホームに保護し、もってこれら在宅の高齢者及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、鹿部町とする。ただし、町長は、申請事務や対象世帯の決定等を除き、この事業の運営を、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、次のとおりとする。

(1) 疾病等の理由により介護を必要とするが、家族の介護を受けることが困難な在宅の65歳以上の高齢者

(2) 町長が特に必要と認めた者

(利用申請等)

第4条 事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)により申請する。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、利用の要否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、事業者に対しては、生活管理指導短期宿泊事業利用依頼書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用期間)

第5条 1回の利用期間は、7日以内とする。

(利用料)

第6条 利用料は、日額2,214円とする。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、利用者の人格を尊重し、その業務を適切に実施しなければならない。

2 事業者は、利用者及びその家族に関する業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査等)

第8条 町長は、必要があるときは、事業者から報告を求め、及び関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(協議)

第9条 町長は、事業の実施に当たっては、事業者とその内容について協議するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に現に改正前の鹿部町地域支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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鹿部町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成28年3月25日 要綱第10号

(平成28年3月25日施行)