○鹿部町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年8月19日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が妊産婦健康診査等を受けるため、町外の医療機関等への通院に要する交通費の一部を助成し、妊産婦の経済的負担を軽減することを目的とする。

(助成対象)

第2条 助成の対象は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 妊産婦健康診査等の受診時において町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 町から、町外にある医療機関に通って、妊産婦健康診査等を受け、又は出産している者

(3) 町が作成した支援プランに基づいた妊産婦健康診査等を受けている者

(助成の額)

第3条 助成の額は、1回の妊産婦健康診査等につき、1,430円をとし、回数は1回の妊娠届出につき出産前14回、出産時1回、出産後1回を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として最後に妊産婦健康診査等を受けた日から起算して6か月以内に、鹿部町妊産婦健康診査等交通費助成事業申請書(様式第1号)に妊産婦健康診査等の内容が記録された母子健康手帳等を提示し、町長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の承認をしたときは鹿部町妊産婦健康診査等交通費助成事業決定通知書(様式第2号)により、助成金の支給を不適当と認めたときは鹿部町妊産婦健康診査等交通費助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により、その旨を当該申請をした者に通知しなければならない。

(助成金の返還等)

第6条 町長は、虚偽その他不正の行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

鹿部町妊産婦健康診査等交通費助成事業実施要綱

平成28年8月19日 要綱第13号

(平成28年8月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成28年8月19日 要綱第13号