○鹿部町建設関連業務共同企業体取扱要領

令和元年6月3日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、町が発注する測量、設計、調査等に係る建設関連の委託業務(以下「業務」という。)の確実、かつ、円滑な業務実施を図ることを目的として結成する共同企業体の基本的要件、結成手続等について必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 共同企業体による対象業務は、設計価格が、おおむね1,000万円以上の業務であり、全体では高度、かつ、特殊な技術を要するため、道内に本店を有する建設関連業者単独では履行が難しく、技術力の高い建設関連業者との協業関係のもとに履行可能な業務とする。

(構成員の数)

第3条 共同企業体を構成する建設関連業者(以下「構成員」という。)の数は、3社までとする。

(構成員の要件)

第4条 構成員は、次の要件を満たす者とする。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格関係事務処理要綱(平成17年要綱第4号)第4条第3号から第5号により、当該業務に対応する部門について入札参加資格の決定を受けていること。

(2) 当該業務と同種の業務として発注機関の長が構成員ごとに定めるものについて、元請として一定の実績があること。

(構成員の要件)

第5条 代表者は、技術士法に基づく技術士(建築物の設計及び監理については1級建築士)の資格を有する者又は建設コンサルタント登録規程第3条第1号ロの認定を受けた者を管理技術者及び照査技術者として配置できる者とする。また、構成員のうち代表者以外は、担当技術者を1人以上配置できる者とする。

(形態及び出資割合)

第6条 共同企業体の形態は構成員が共同して当該業務を行う方式とし、構成員の出資割合は各構成員の業務割合に応じて定め、各構成員の施行能力を反映した適正なものとする。

2 各構成員の出資割合は、30パーセント以上とする。

(代表者)

第7条 代表者は、構成員においてより大きな施行能力を有する者とし、出資割合が構成員中最大でなければならない。

(結成手続)

第8条 町長は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公示し、これにより資格確認の申請を行わせるものとする。

(1) 共同企業体により競争を行わせる業務である旨及び当該業務名

(2) 業務場所

(3) 業務の概要

(4) 共同企業体の構成員の数、構成員の要件、出資割合要件及び代表者要件

(5) 認定資格の有効期間

(6) 資格確認申請に必要な書類

(7) 資格確認申請の受付期間及び受付場所

(8) その他発注機関の長が必要と認める事項

2 資格確認の申請を行おうとする共同企業体は、次の各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 建設関連共同企業体 入札参加資格確認申請書

(2) 共同企業体協定書

(3) 共同企業体編成表

(4) その他資格審査に必要と認める書類

(資格審査等)

第9条 前条の規定により資格確認の申請があった共同企業体について資格審査を行い適格なものを有資格共同企業体として認定する。

2 前項による認定は、認定の対象となった業務についてのみ有効とするものとする。

(存続期間等)

第10条 業務の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、原則として当該業務に係る委託契約の履行後3か月を経過した日までとするが、必要がある場合は委託契約の履行後12か月以内までとすることができる。ただし、当該期間満了後において、当該業務につき、瑕疵担保責任がある場合は、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。

2 当該業務につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該業務に係る委託契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関し必要な事項は町長が定める。

この要領は、公布の日から施行する。

鹿部町建設関連業務共同企業体取扱要領

令和元年6月3日 要領第1号

(令和元年6月3日施行)