○林道維持管理条例
令和元年6月14日
条例第5号
林道維持管理条例(昭和31年条例第3号)の全部を改正する。
(町の責務)
第1条 町は、鹿部町林道台帳に登載されている林道の維持修繕を行い、通行の安全を図り、災害発生の防止に努める。
(管理)
第2条 既設の林道は、特別な事由のある場合のほか、当初の築造形態を保持するため毎年必要な管理計画を樹立し、その計画に基づき維持管理の業務を行う。
(経費)
第3条 町長は、林道の維持管理に要する経費を毎年予算に計上しなければならない。
(利用)
第4条 林道の利用者は、この条例によって定められた事項を守り、交通安全等に留意し通行しなければならない。
(林道台帳)
第5条 町は、林道の開設の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。
(安全確保)
第6条 町は、路体の保全及び交通の安全を図るため、必要箇所に注意看板を設置し、注意を促し、安全確保に努めるものとする。
(禁止行為)
第7条 町長は、林道の管理に関し次に掲げる行為を禁止する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 町が設置した看板等を故意に損傷し、又は破損すること。
(2) 林道の路体及び工作物を故意に損傷すること。
(3) 林道に土石、木材等の物件を堆積する等、通行に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(通行の禁止及び制限)
第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、標示により期間、区間又は車種等を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破損、欠損その他の事由により通行が危険であると認められるとき。
(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。
(3) その他町長が特に必要と認めるとき。
(占用)
第9条 林道内に施設等を設けて林道を使用しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(報告)
第10条 林道の利用者は、林道等を破損させたとき、又は林道が災害その他により損傷を受けていることを発見したときは、直ちに町に報告しなければならない。
2 町長は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況を北海道に報告するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。