○鹿部町庁舎等整備基本計画策定委員会設置要綱
平成31年3月29日
要綱第7号
(設置)
第1条 鹿部町庁舎等整備基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、庁舎及びその他公共施設の整備に関する各事項について検討するため、鹿部町庁舎等整備基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、基本計画の策定に関し必要な事項について検討及び協議を行い、その結果を町長に提言するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課参事
(2) 企画振興課長
(3) 民生課長
(4) 保健福祉課長
(5) 税務課長
(6) 水産経済課長
(7) 水産経済課食と観光推進室長
(8) 建設水道課長
(9) 生涯学習課長
(10) 生涯学習課参事
(11) 議会事務局長
(12) 消防署長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定終了をもって満了とする。
(事務局の設置)
第5条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町庁舎等整備基本計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、総務・防災課に置く。
(コアグループ)
第6条 委員長は、鹿部町関係部局の職員によって構成されるコアグループを組織し、庁内調整に当たらせる。
2 コアグループは、個別具体な内容に応じ、必要な範囲で鹿部町関係部局の職員を招集することができる。
(会議の招集)
第7条 委員会及びコアグループは、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。