○鹿部町職員民間企業等派遣研修要綱

平成31年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、職員(非常勤職員を含む。以下同じ。)を民間企業等で体験研修させることにより、職員の視野の拡大を図るとともに、行政、経済についての的確な分析・評価を基礎とする新しい発想に立った施策の立案能力を養成し、組織の活性化と町の発展に資することを目的とする。

(派遣先の選定)

第2条 職員を派遣する民間企業等は、前条の研修の趣旨を理解する民間企業等(以下「派遣先企業」という。)のうちから、研修の内容に応じ町長が選定する。

(研修の内容)

第3条 研修の内容は、町長が派遣先企業と協議して定める。

(研修期間)

第4条 研修期間は、原則として1年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、派遣先企業等と協議の上、研修派遣する職員(以下「研修職員」という。)の同意を得て期間を延長することができる。

(研修対象職員)

第5条 研修派遣することができる職員は、次の各号に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 派遣先企業の社員とともに、相互に研鑽錬磨する積極的意欲のある者

(2) 研修に必要な基礎的知識及び学力を有する者

(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健全であり、かつ、学習意欲が旺盛である者

(研修職員の決定)

第6条 研修職員は、本人の同意を得て、町長が決定する。

(研修職員の服務及び給与等)

第7条 派遣先企業への派遣は、命令による研修とする。

2 研修職員の給与は町が支給することとし、通勤手当については派遣先企業を勤務公署とみなして支給する。

3 研修職員の諸手当について派遣先企業において別段の定めがある場合は、これを準用することができる。

4 研修職員の勤務時間の割り振りについては、派遣先企業の常勤社員の例を基にして割り振るものとする。

5 研修職員の年次有給休暇等の承認並びに時間外勤務、休日勤務及び出張の命令は、派遣先企業の指定する者を経由して所属長が行うものとする。

6 研修職員の出勤等の把握は、派遣先企業の常勤社員の例により行うものとする。

7 町長は、必要があるときは派遣先企業から研修職員の出勤等の報告を求めることができる。

8 研修職員は、研修期間中、派遣先企業の指定する者の指導に従い、派遣先企業が指定する業務に携わるものとする。

(研修期間中の災害に対する措置等)

第8条 研修職員が災害を受けた場合には、町において地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところに従い措置するものとする。

2 研修職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受けるものとする。

(旅費)

第9条 研修職員の派遣研修期間中における旅費については、原則として町の規定に基づき町が負担するものとする。

(研修職員の義務)

第10条 研修職員は、研修期間中においては、派遣先企業での研修に専念するものとする。

2 研修職員は、派遣先企業において知り得た秘密を、研修期間中はもとより、研修修了後においても他に漏らしてはならない。

(研修の取消)

第11条 町長は、研修職員が次の各号に該当する場合は研修を取り消すものとする。

(1) 心身上の理由により研修の継続が困難になった場合

(2) 研修実績が著しく不良である場合

(3) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修職員として適格でないと認められる場合

(協定の締結)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、派遣先企業と協定を締結することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月23日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

鹿部町職員民間企業等派遣研修要綱

平成31年3月29日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)