○鹿部町地域公共交通活性化協議会設置要綱
平成31年3月11日
要綱第1号
(目的)
第1条 鹿部町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)及び道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づく協議並びに町内における地域公共交通の確保対策等について検討するため、鹿部町地域公共交通活性化協議会を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定に基づく計画の作成及び実施に関する事項
(2) 町内における地域公共交通の確保方策及びサービスの充実等に関する事項
(3) 道路運送法の規定に基づく地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運行主体の選定等に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要なこと。
2 乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項は、第8条に定める運賃協議分科会において協議を行う。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に次に掲げる役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長が指名する。
3 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから12人以内とし、町長が委嘱する。
(1) 国土交通省北海道運輸局函館運輸支局長の指名する者
(2) 国土交通省北海道開発局函館開発建設部長の指名する者
(3) 北海道渡島総合振興局長の指名する者
(4) 函館方面森警察署長の指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の代表者又は指名する者
(6) 一般社団法人函館地区ハイヤー協会の指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の指名する者
(8) 道事業者の指名する者
(9) 住民又は利用者の代表
(10) 町長又は町長が指名をする者
(11) その他協議会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(会議)
第6条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、委員がやむを得ない理由により欠席する場合、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名を報告することで、その代理の者をもって当該委員の出席とみなす。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて協議会に関係者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(書面による決議)
第7条 会議は、会長が認め、次の各号に掲げる事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 軽微な計画の変更その他必要と認められる措置の変更
(2) 至急の決議が必要で会議を開催する余裕がない事項
(3) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、書面による決議を行った場合、次回の会議において、その内容を報告しなければならない。
(運賃協議分科会)
第8条 協議会は、道路運送法第9条第4項に規定する協議組織として運賃協議分科会を置き、乗合旅客運送の運賃に関する事項について協議するものとする。
2 運賃協議分科会は、協議会の委員のうち次に掲げる者をもって構成する。
(1) 国土交通省北海道運輸局函館運輸支局長の指名する者
(2) 当該運賃を定めようとする一般旅客自動車運送事業者
(3) 町長が住民又は利用者の代表として指名する者
(4) 町長又は町長が指名をする者
3 運賃協議分科会に、分科会長及び副分科会長を置き、分科会委員の互選によりこれを定める。
4 第6条の規定は、運賃協議分科会について準用する。この場合において、「会長」とあるのは「分科会長」と、「協議会」とあるのは「運賃協議分科会」と、「委員」とあるのは「分科会委員」と読み替えるものとする。
(協議結果の尊重義務)
第9条 協議会及び運賃協議分科会で協議が整った事項については、協議会及び運賃協議分科会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、企画振興課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、町長が行う。
(任期の特例)
3 この要綱施行後の最初の委員の任期は、第5条の規定にかかわらず平成33年3月31日までとする。
附則(令和元年10月31日要綱第3号)
この要綱は、令和元年10月31日から施行する。
附則(令和7年5月30日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。