○鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例施行規則

平成31年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第6号の規則で定める距離)

第2条 条例第2条第6号の規則で定める距離は、2キロメートルとする。

(条例第2条第8号の規則で定める距離)

第3条 条例第2条第8号の規則で定める距離は、2キロメートルとする。

(調査前説明の申出)

第4条 条例第6条第1項の規定による調査前説明の申出は、調査前説明申出書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 地熱資源調査に関する誓約書(様式第2号)

(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(3) 地熱資源調査の計画書

(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し

(5) 地熱資源調査のための請負、委任又は委託の契約の相手方に係る第2号及び前号に掲げる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の地熱資源調査の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 地熱資源調査の方法、調査範囲及びスケジュール

(2) 地熱資源調査の実施体制

(3) 想定される地熱発電の発電出力

(4) 導入事業者の概要

(5) その他町長が必要と認める事項

(調査前説明事項の通知)

第5条 条例第6条第2項の規定による通知は、調査前説明事項通知書(様式第4号)を調査前説明申出事業者(同条第3項に規定する調査前説明申出事業者をいう。以下同じ。)に交付することにより行うものとする。

(近隣関係者等への調査前説明等)

第6条 調査前説明申出事業者は、近隣関係者等に対する条例第8条第1項の規定による調査前説明においては、第4条第2項各号に掲げる事項について説明しなければならない。

2 調査前説明申出事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第8条第1項の規定による調査前説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。

(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。

(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。

(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。

(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。

3 調査前説明申出事業者は、前項の規定により地元説明会を開催した場合であっても、近隣関係者等のうちに当該地元説明会を正当な理由によって欠席等し、その説明を受けていない者があるときは、当該説明を受けていない者から求められた場合は、条例第8条第1項の規定による調査前説明をしなければならない。

4 調査前説明申出事業者は、条例第8条第1項の規定により近隣関係者等に調査前説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 調査前説明実施調書(様式第5号)

(2) 調査前説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図

(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類

(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等

(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類

(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料

(7) その他町長が必要と認める書類

(調査前説明の完了の報告)

第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、調査前説明完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 第4条第1項第3号の地熱資源調査の計画書(変更がある場合に限る。)

(2) 前条第4項各号に掲げる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(調査前説明の完了の承認)

第8条 町長は、条例第9条第2項の規定により、調査前説明の完了を承認したときは、調査前説明完了承認書(様式第7号)を調査前説明申出事業者に交付する。

(地熱資源調査の開始及び完了の届出)

第9条 導入事業者は、条例第10条に規定する地熱資源調査を開始したときは、開始の日から10日以内に地熱資源調査開始届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 導入事業者は、条例第10条に掲げる地熱資源調査を完了したときは、完了の日から10日以内に地熱資源調査完了届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(掘削前説明の申出)

第10条 条例第12条第1項の規定による掘削前説明の申出は、掘削前説明申出書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行うものとする。

(1) 掘削前説明に関する誓約書(様式第11号)

(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(3) 地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書

(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し

(5) 地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削の請負、委任又は委託の契約の相手方に係る第2号及び前号に掲げる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 地熱資源調査の結果等を踏まえた地質構造モデル及び地熱流体モデルの概要

(2) 掘削地点、掘削口径及び掘削深度並びに掘削スケジュール

(3) 掘削の実施体制

(4) 想定される地熱発電の種類及び発電出力並びに地熱発電設備の配置

(5) 掘削に伴う近隣の温泉のモニタリング計画

(6) 掘削に伴う排水計画

(7) 導入事業者の概要

(8) その他町長が必要と認める事項

(掘削前説明事項の通知)

第11条 条例第12条第2項の規定による通知は、掘削前説明事項通知書(様式第12号)を掘削前説明申出事業者(同条第3項に規定する掘削前説明申出事業者をいう。以下同じ。)に交付することにより行うものとする。

(近隣関係者等への掘削前説明等)

第12条 掘削前説明申出事業者は、近隣関係者等に対する条例第14条第1項の規定による掘削前説明においては、第10条第2項各号に掲げる事項について説明するものとする。

2 掘削前説明申出事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第14条第1項の規定による掘削前説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。

(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。

(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。

(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。

(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。

3 掘削前説明申出事業者は、前項の規定により地元説明会を開催した場合であっても、近隣関係者等のうちに当該地元説明会を正当な理由によって欠席等し、その説明を受けていない者があるときは、当該説明を受けていない者から求められた場合は、条例第14条第1項の規定による掘削前説明を行うものとする。

4 掘削前説明申出事業者は、条例第14条第1項の規定により近隣関係者等に掘削前説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 掘削前説明実施調書(様式第13号)

(2) 掘削前説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図

(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類

(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等

(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類

(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料

(7) その他町長が必要と認める書類

(掘削前説明の完了の報告)

第13条 条例第15条第1項の規定による報告は、掘削前説明完了報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行うものとする。

(1) 第10条第1項第3号の地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書(変更がある場合に限る。)

(2) 前条第4項各号に掲げる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(掘削前説明の完了の承認)

第14条 町長は、条例第15条第2項の規定により、掘削前説明の完了を承認したときは、掘削前説明完了承認書(様式第15号)を掘削前説明申出事業者に交付する。

(掘削申請の完了及び掘削許可取得の届出)

第15条 導入事業者は、条例第16条第1号の規定により、温泉法(昭和23年法律第125号)第3条又は第11条の規定による北海道知事への申請を行ったときは、申請の日から10日以内に掘削申請完了届(様式第16号)を町長に提出するものとする。

2 導入事業者は、条例第16条第2号の規定により、温泉法第3条又は第11条の規定による北海道知事の許可を受けたときは、当該許可を得た日から10日以内に掘削許可取得届(様式第17号)を町長に提出するものとする。

(設置前同意の申請)

第16条 条例第18条第1項の規定による設置前同意の申請は、設置前同意申請書(様式第18号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 地熱発電設備の設置に関する誓約書(様式第19号)

(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

(3) 地熱発電設備の設置等の計画書

(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し

(5) 地熱発電設備の設置のための請負、委任又は委託の契約の相手方に係る第2号及び前号に掲げる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項第3号の地熱発電設備の設置等の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 地熱発電設備の仕様及び設置場所

(2) 地熱発電の導入に関する事業の実施体制

(3) 地熱発電の導入に関する近隣の温泉のモニタリング計画

(4) 地熱発電の導入に関する自然環境及び生活環境の保全に関する方策

(5) 地熱発電の導入に関する土地の利用及び景観との調和に関する方策

(6) 地熱発電の導入に伴う地域の振興に関する方策

(7) 導入事業者の概要

(8) その他町長が必要と認める事項

(設置前同意申請に係る必要事項の通知)

第17条 条例第18条第2項の規定による通知は、設置前同意申請必要事項通知書(様式第20号)を設置前同意申請事業者(同条第3項に規定する設置前同意申請事業者をいう。以下同じ。)に交付することにより行うものとする。

(近隣関係者等への設置前同意に関する説明等)

第18条 設置前同意申請事業者は、近隣関係者等に対する条例第20条第1項の規定による地熱発電設備の設置に関する説明においては、第16条第2項各号に掲げる事項について説明しなければならない。

2 設置前同意申請事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第20条第1項の規定による地熱発電設備の設置に関する説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。

(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。

(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。

(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。

(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。

3 設置前同意申請事業者は、前項の規定により地元説明会を開催した場合であっても、近隣関係者等のうちに当該地元説明会を正当な理由によって欠席等し、その説明を受けていない者があるときは、当該説明を受けていない者から求められた場合は、条例第20条第1項の規定による地熱発電設備の設置に関する説明をしなければならない。

4 設置前同意申請事業者は、条例第20条第1項の規定により近隣関係者等に地熱発電設備の設置に関する説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 設置前説明実施調書(様式第21号)

(2) 設置前同意に関する説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図

(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類

(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等

(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類

(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料

(7) その他町長が必要と認める書類

(設置前同意に関する説明の完了の報告)

第19条 条例第21条第1項の規定による報告は、設置前同意説明完了報告書(様式第22号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 第16条第1項第3号の地熱発電設備の設置等の計画書(変更がある場合に限る。)

(2) 前条第4項各号に掲げる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(設置前同意に関する通知等)

第20条 町長は、条例第21条第3項の規定による同意をするときは、設置前同意申請事業者に地熱発電設備設置同意通知書(様式第23号)を交付するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

2 町長は、条例第39条第3項の規定により同意を取り消すときは、地熱発電設備設置同意取消通知書(様式第24号)により当該導入事業者に通知するものとする。

(工事の開始及び完了の届出)

第21条 導入事業者は、条例第23条に規定する地熱発電設備の設置のための必要な工事を開始したときは、着工の日から10日以内に地熱発電設備工事開始届(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 導入事業者は、条例第23条に規定する地熱発電設備の設置のための必要な工事を完了したときは、完了の日から10日以内に地熱発電設備工事完了届(様式第26号)に、地熱発電設備に係る電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の関係法令の規定による全ての完了の検査等が完了したことを証する書類(当該完了の検査等が行われない場合は、地熱発電設備が電気事業法第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを証する書類)を添えて、町長に提出しなければならない。

(協議会の所掌事項)

第22条 条例第24条に規定する協議会は、次に掲げる事項について、審議、調査等を行う。

(1) 地熱発電の導入に関する事業の計画及び実施に関する事項

(2) 地熱発電の導入に関する自然環境及び生活環境への影響に関する事項

(3) 地熱発電の導入に関する土地の利用及び景観との調和に関する事項

(4) 地熱発電の導入に伴う地熱資源を活用した地域の振興に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(第三者の技術的助言を受けるための秘密保持に関する措置)

第23条 条例第28条第2項の規定により、第三者の技術的助言を受ける場合は、同条第1項の規定により聴取した意見及び提出された資料の漏えいを防止するため、町長は、秘密保持のための契約を締結する等の必要な措置を講じなければならない。

(定期報告)

第24条 条例第30条の規定による報告は、発電開始後の6か月後、1年後及びその後1年経過するごとに、地熱発電設備の稼動状況等について定期状況報告書(様式第27号)を町長に提出して行うものとする。

(導入事業者の変更等の届出)

第25条 条例第31条第1項の規定による変更の届出は、当該変更の事実があった日から10日以内に、導入事業者等変更届(様式第28号)を町長に提出して行わなければならない。この場合において、当該変更の届出が次の各号に掲げる変更であるときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 条例第31条第1項第1号の変更(導入事業者が法人である場合の代表者の変更又は主たる事務所若しくは営業所の所在地の変更を除く。) 次に掲げる書類

 地熱発電の導入に関する誓約書

 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

 当該変更の事実を近隣関係者等に説明していることが分かる書類

 その他町長が必要と認める書類

(2) 条例第31条第1項第2号の変更 次に掲げる書類

 変更した契約の相手方に係る暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)

 その他町長が必要と認める書類

(地熱発電設備の変更等の届出)

第26条 条例第32条第1項の規定による変更の届出は、事業内容変更届(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 当該変更の内容を示す書類

(2) 第16条第1項各号に掲げる書類のうち町長が必要と認めるもの

(事故時の報告)

第27条 条例第33条第1項の規定による報告は、事故等が発生したとき又はそのおそれが生じたときにあっては直ちにその旨を条例の所管課に電話し、事故等に対する必要な措置を講じたときにあっては当該措置後速やかに事故状況等報告書(様式第30号)を町長に提出して行わなければならない。

(地熱発電設備の廃止の届出)

第28条 条例第34条第1項の規定による届出は、地熱発電設備を撤去又は廃棄するために必要な工事の着工の日の30日前までに、地熱発電設備廃止届(様式第31号)を町長に提出して行わなければならない。

2 導入事業者は、地熱発電設備を撤去又は廃棄を行った跡地について、新たな地熱発電設備を設置する場合など特別な場合を除き、地熱発電設備の設置前の原状に復さなければならない。

(補助金等の申請等に関する同意の申請等)

第29条 条例第35条第1項の規定による申請は、補助金等同意申請書(様式第32号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出して行わなければならない。

(1) 同意の申請の対象となる事業内容に応じて、第4条第1項各号第10条第1項各号又は第16条第1項各号に掲げる書類

(2) 同意の申請の対象となる事業内容に応じて、第7条第13条又は第19条の規定の例により近隣関係者等に地熱発電の導入に関する説明を行っていることが分かる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、条例第35条第2項の規定による同意をするときは、当該導入事業者に補助金等同意通知書(様式第33号)を交付するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

3 町長は、条例第35条第2項の規定による同意をするに当たって、必要があると認めるときは、近隣関係者等又は学識経験者から意見を聴くものとする。

4 町長は、条例第39条第3項の規定により同意を取り消すときは、補助金等同意取消通知書(様式第34号)により当該導入事業者に通知するものとする。

(立入調査員の身分証明証)

第30条 条例第37条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第35号)とする。

(改善勧告)

第31条 条例第38条の規定による勧告は、改善措置実施勧告書(様式第36号)により行うものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例施行規則

平成31年3月22日 規則第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 経済産業/第2章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成31年3月22日 規則第2号