○鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例施行規則
平成31年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿部町地熱資源の保護及び活用に関する条例(平成31年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第6号の規則で定める距離)
第2条 条例第2条第6号の規則で定める距離は、2キロメートルとする。
(条例第2条第8号の規則で定める距離)
第3条 条例第2条第8号の規則で定める距離は、2キロメートルとする。
(1) 地熱資源調査に関する誓約書(様式第2号)
(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(3) 地熱資源調査の計画書
(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の地熱資源調査の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 地熱資源調査の方法、調査範囲及びスケジュール
(2) 地熱資源調査の実施体制
(3) 想定される地熱発電の発電出力
(4) 導入事業者の概要
(5) その他町長が必要と認める事項
2 調査前説明申出事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第8条第1項の規定による調査前説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。
(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。
(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。
(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。
(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。
4 調査前説明申出事業者は、条例第8条第1項の規定により近隣関係者等に調査前説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 調査前説明実施調書(様式第5号)
(2) 調査前説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図
(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類
(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等
(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類
(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 第4条第1項第3号の地熱資源調査の計画書(変更がある場合に限る。)
(2) 前条第4項各号に掲げる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 掘削前説明に関する誓約書(様式第11号)
(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(3) 地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書
(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 地熱資源調査の結果等を踏まえた地質構造モデル及び地熱流体モデルの概要
(2) 掘削地点、掘削口径及び掘削深度並びに掘削スケジュール
(3) 掘削の実施体制
(4) 想定される地熱発電の種類及び発電出力並びに地熱発電設備の配置
(5) 掘削に伴う近隣の温泉のモニタリング計画
(6) 掘削に伴う排水計画
(7) 導入事業者の概要
(8) その他町長が必要と認める事項
2 掘削前説明申出事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第14条第1項の規定による掘削前説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。
(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。
(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。
(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。
(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。
4 掘削前説明申出事業者は、条例第14条第1項の規定により近隣関係者等に掘削前説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成するものとする。
(1) 掘削前説明実施調書(様式第13号)
(2) 掘削前説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図
(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類
(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等
(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類
(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 第10条第1項第3号の地熱発電の導入のための蒸気及び熱水の掘削に関する計画書(変更がある場合に限る。)
(2) 前条第4項各号に掲げる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 地熱発電設備の設置に関する誓約書(様式第19号)
(2) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
(3) 地熱発電設備の設置等の計画書
(4) 法人にあっては登記事項証明書(履歴事項証明書に限る。)並びに役員の住所、氏名、生年月日及び性別を記載した名簿、個人にあっては住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項第3号の地熱発電設備の設置等の計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 地熱発電設備の仕様及び設置場所
(2) 地熱発電の導入に関する事業の実施体制
(3) 地熱発電の導入に関する近隣の温泉のモニタリング計画
(4) 地熱発電の導入に関する自然環境及び生活環境の保全に関する方策
(5) 地熱発電の導入に関する土地の利用及び景観との調和に関する方策
(6) 地熱発電の導入に伴う地域の振興に関する方策
(7) 導入事業者の概要
(8) その他町長が必要と認める事項
2 設置前同意申請事業者は、近隣関係者等が多数であるときは、条例第20条第1項の規定による地熱発電設備の設置に関する説明を、地元説明会を開催する方法により行うことができる。この場合において、地元説明会の開催は、次に掲げる手続を経て行うものとする。
(1) 地元説明会の開催についての周知を行う前に、近隣区域内の自治会の代表者にその旨を事前に説明すること。
(2) 地元説明会の開催についての周知は、地元説明会の開催の日の少なくとも1週間前までに、その開催の日時、場所、目的等を示して行うこと。
(3) 地元説明会の開催の日時及び場所は、参加者の利便を考慮して定めること。
(4) 地元説明会に参加する者が少なかったときは、必要に応じて再度開催すること。
4 設置前同意申請事業者は、条例第20条第1項の規定により近隣関係者等に地熱発電設備の設置に関する説明を行ったときは、次に掲げる書類を作成しなければならない。
(1) 設置前説明実施調書(様式第21号)
(2) 設置前同意に関する説明を行うべき近隣関係者等の範囲を示す地図
(3) 地元説明会を開催したときは、その開催の周知方法が分かる書類
(4) 近隣関係者等が説明を受けたことが分かる名簿等
(5) 説明の際の質疑応答等の内容が分かる書類
(6) 説明の際に配布し、又は提示した資料
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 第16条第1項第3号の地熱発電設備の設置等の計画書(変更がある場合に限る。)
(2) 前条第4項各号に掲げる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(協議会の所掌事項)
第22条 条例第24条に規定する協議会は、次に掲げる事項について、審議、調査等を行う。
(1) 地熱発電の導入に関する事業の計画及び実施に関する事項
(2) 地熱発電の導入に関する自然環境及び生活環境への影響に関する事項
(3) 地熱発電の導入に関する土地の利用及び景観との調和に関する事項
(4) 地熱発電の導入に伴う地熱資源を活用した地域の振興に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
(1) 条例第31条第1項第1号の変更(導入事業者が法人である場合の代表者の変更又は主たる事務所若しくは営業所の所在地の変更を除く。) 次に掲げる書類
ア 地熱発電の導入に関する誓約書
イ 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
ウ 当該変更の事実を近隣関係者等に説明していることが分かる書類
エ その他町長が必要と認める書類
(2) 条例第31条第1項第2号の変更 次に掲げる書類
ア 変更した契約の相手方に係る暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号)
イ その他町長が必要と認める書類
(1) 当該変更の内容を示す書類
(2) 第16条第1項各号に掲げる書類のうち町長が必要と認めるもの
2 導入事業者は、地熱発電設備を撤去又は廃棄を行った跡地について、新たな地熱発電設備を設置する場合など特別な場合を除き、地熱発電設備の設置前の原状に復さなければならない。
(3) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、条例第35条第2項の規定による同意をするに当たって、必要があると認めるときは、近隣関係者等又は学識経験者から意見を聴くものとする。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。






































