○鹿部町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例
平成31年3月11日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、鹿部町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休日及び休暇)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第25号)の適用を受ける職員の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が特に認めた場合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。