○鹿部町学校運営協議会規則
平成28年9月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営(幼稚園を含む。以下同じ。)及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校(幼稚園を含む。以下同じ。)と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や園児児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、第1条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くことができるものとする。ただし、幼小一貫教育又は小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について共同の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する園児児童生徒の保護者及び地域住民の意見を聴くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 保護者及び地域住民等による教育活動への参画や支援・協力に関すること。
(3) その他協議会が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、次の各号に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する園児児童生徒の保護者及び地域住民の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、第1項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。
4 委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(委員の任期等)
第9条 委員の任期は任命の日から同日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員の解任)
第10条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったとき、又は委員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員を解任することができる。
(1) 次条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないと認められるとき。
(3) その他委員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当するときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任するときは、当該委員に解任の理由を示さなければならない。
(守秘義務等)
第11条 委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らす行為(その職を退いた後も、同様とする。)
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用する行為
(3) 協議会又は対象学校の運営に著しく支障を来す行為
(4) その他委員としてふさわしくない行為
(協議会の組織)
第12条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、対象学校の校長は会長となることはできない。
3 会長は、会務を整理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議の運営)
第13条 協議会の会議は、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提に努めなければならない。
(庶務)
第15条 協議会の庶務は、対象学校及び教育委員会において処理する。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が、その他協議会に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町学校運営協議会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。