○鹿部町釣銭等に関する取扱要綱

平成30年5月22日

会計管理者要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4の規定により会計管理者が保管する歳計現金のうち釣銭又は両替等として準備する現金(以下「釣銭等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(釣銭等の交付申請)

第2条 出納員は、釣銭等を受けようとするとき、又は既に交付を受けている釣銭等を増額する必要が生じたときは、釣銭等交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による釣銭等交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、釣銭等の交付を適当と認めるときは、釣銭等交付決定通知書(様式第2号)により釣銭等交付申請書に記載された金種及び額の釣銭等を交付するものとする。

(釣銭等の受領)

第3条 出納員は、釣銭等の交付を受けたときは、釣銭等受領書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。

(釣銭等の保管)

第4条 出納員は、釣銭等を金庫による保管方法その他安全な方法により保管しなければならない。

2 出納員は、釣銭等について毎日残高を確認し、収入金その他の現金と区別し、記録しなければならない。

3 出納員は、随時釣銭等の金種を変更することができる。

4 出納員は、釣銭等について毎月末に収入金その他の現金と区別し、残高及び金種を確認し、釣銭等保管状況報告書(様式第4号)により翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(釣銭等の返還)

第5条 出納員は、釣銭等を保管する必要がなくなったとき、又は釣銭等を減額する必要が生じたときは、釣銭等返還通知書(様式第5号)を添えて、当該釣銭等を会計管理者に返還しなければならない。

2 会計管理者は、釣銭等を保管させる必要がないと認めるとき、又は前条第1項の規定に反する状況にあると認めるときは、当該釣銭等を保管している出納員に対し、釣銭等の返還を命ずるものとする。

(事故報告)

第6条 出納員は、釣銭等について、盗難、亡失等の事故が生じた場合又は釣銭の残高に過不足が生じた場合は、速やかに事故発生状況報告書(様式第6号)を会計管理者に提出しなければならない。

(引継ぎ)

第7条 釣銭等の交付を受けている出納員に異動があった場合は、当該出納員は釣銭等及び関係帳簿を後任の出納員に引き継ぐものとする。

(検査)

第8条 会計管理者は、随時釣銭等の保管状況について検査を行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の規定に基づいてなされた処分、手続及びその他の行為とみなす。

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鹿部町釣銭等に関する取扱要綱

平成30年5月22日 会計管理者要綱第1号

(平成30年5月22日施行)