○鹿部町町有バス運行に関する要綱

平成30年6月1日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町町有バス(以下「町有バス」という。)の運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運行範囲)

第2条 町有バスの運行は、次の各号に定める場合に運行するものとする。

(1) 町が行政執行上、会議、視察及び研修等を行うとき。

(2) 町が主催又は共催する行事、事業に参加する者の送迎を行うとき。

(3) 鹿部町議会が視察及び研修等を行うとき、又は参加するとき。

(4) 町立の幼稚園及び学校における授業に付随する行事(課外活動を含む。)等であって、教育推進上運行を必要と認めるとき。

(5) その他前各号での利用がないときに限り、町長が特に必要と認めたとき。ただし、町内団体の行事等に限る。

(運行の条件)

第3条 町有バスの運行の条件は、次のとおりとする。ただし、特別の事情があり町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 職員又は引率責任者が同乗すること。

(2) 運行距離は、1日に付き一般道路の場合は300キロメートル以内、高速道路を併用する場合は500キロメートル以内とし、300キロメートルを超える場合は、町有バスを運転する者(以下「運転者」という。)2人とする。

(3) 運行の期間は、原則として日帰り又は1泊2日とする。ただし、特別な理由により2泊以上の場合は、町長の許可を得るものとする。

(4) 運行の時間は、特別な場合を除き「鹿部町職員の勤務時間、休暇等に関する規則」(平成7年規則第5号)に定める勤務時間内とする。

(5) 1回の乗車人員は、原則15人以上40人以内とする。ただし、前条第3号に掲げる場合を除く。

(6) 町有バス利用者(以下「利用者」という。)が高速道路・フェリー等を利用する場合の料金は、利用者負担とする。また、有料道路料金及び駐車料金等を伴うときも、同様とする。

(7) 利用者は、町有バスの運行に伴う運転手の宿泊代及び日当を負担するものとする。なお、その負担する金額については、職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第6号)の規定により算出した額とする。

(運行の申請)

第4条 町有バスの運行の申請をしようとする者は、運行を希望する日の20日前までに、町有バス運行申請書兼許可書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 第2条第5号により申請をしようとする者は、その団体の活動内容等が規定されている団体規約等を提出しなければならない。

(運行許可)

第5条 町長は、前条の町有バス運行申請書兼許可書を受理し、許可することを適当と認めたときは、受理した日から1週間以内に町有バス運行申請書兼許可書(別記様式)を申請者に交付する。ただし、第2条第5号による運行については、この限りでない。

(運行許可の取消し)

第6条 前条の規定により運行許可を受けた者が、次の各号に該当するときは、町長は利用許可を取り消し、又は利用の制限をすることができる。

(1) 利用者が、この要綱に違反し、又は申請内容に虚偽があった場合

(2) 営利を目的とした事業等であった場合

(3) 運行上支障があると認めたとき。

(4) 重要かつ緊急を要する用務が生じ町有バスを必要とするとき。

(遵守事項)

第7条 運行許可を受けた者は、運転者の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両内に危険物又はそれに類した物を搬入しないこと。

(2) 車両内及び備付物品を破損しないこと。

(3) 備付物品を車外へ持ち出さないこと。

(4) 許可された以外の者は乗車させないこと。

(5) 特別な理由がある場合を除き、日程及び順路を変更しないこと。

(6) 利用団体の責任者が乗車し、その引率責任が明確であること。

(7) 運転者の安全運転に支障のある行為はしないこと。

(その他)

第8条 この要綱に定めるものを除くほか、町有バスの運行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

(鹿部町福祉バス運行に関する要綱)

2 鹿部町福祉バス運行に関する要綱(平成18年要綱第1号)は、廃止する。

(令和5年12月15日要綱第26号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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鹿部町町有バス運行に関する要綱

平成30年6月1日 要綱第11号

(令和6年4月1日施行)