○鹿部町土地利用計画策定委員会設置要綱
平成30年6月1日
要綱第10号
(設置)
第1条 本町における将来の土地利用の方向性を検討し、土地利用施策の指針となる土地利用計画の策定を推進するため、鹿部町土地利用計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 土地利用計画策定のための総合的な検討及び調整に関する事項
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 副委員長は、総務・防災課長をもって充てる。
4 委員は、次の各号の職にある者をもって充てる。
(1) 総務・防災課防災・デジタル推進室長
(2) 企画振興課長
(3) 民生課長
(4) 保健福祉課長
(5) 税務会計課長
(6) 水産経済課長
(7) 食と観光課長
(8) 建設水道課長
(9) 子ども教育課長
(10) 社会教育スポーツ課長
(11) 消防署長
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、計画の策定終了をもって満了とする。
(事務局の設置)
第5条 委員会の円滑な運営のために、鹿部町土地利用計画策定事務局(以下「事務局」という。)を設置する。
2 事務局は、建設水道課に置く。
(作業部会)
第6条 委員長は、鹿部町関係部局の職員によって構成される作業部会を組織し、庁内調整に当たらせる。
(会議の招集)
第7条 委員会及び作業部会は、必要に応じて委員長がそれぞれ招集する。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。