○鹿部町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月28日

要綱第8号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携並びに町内に居住する認知症である者及びその家族(以下「認知症患者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(任命)

第2条 推進員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が任命する。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症地域支援推進員研修修了者等認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者として、町長が認めた者

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 町及び認知症に係る医療機関、介護従事者、医師会その他の支援機関との連携、調整に関すること。

(2) 認知症患者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症患者等に対する支援のための研修会、交流会、認知症カフェ等の実施に関すること。

(4) 認知症に関する相談及び必要な助言等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の支援に関し町長が必要と認めること。

(秘密保持の責務)

第4条 推進員は、職務に関し知り得た個人に関する情報その他知り得た秘密を正当なく漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 推進員に関する庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進員の活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

鹿部町認知症地域支援推進員設置要綱

平成30年3月28日 要綱第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月28日 要綱第8号