○鹿部町認知症初期集中支援推進事業実施要綱
平成30年3月28日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした「鹿部町認知症初期集中支援推進事業」の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、鹿部町(以下「町」という。)とする。
(1) 次の要件を全て満たす者2人以上とする。
ア 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士及び介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
イ 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者
ウ 国が別途定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、試験に合格した者
(2) 公益社団法人日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を、主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。
(チーム員の役割)
第4条 前条第1号を満たす専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。
2 前条第2号を満たす専門医は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導・助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問し相談に応需する。
3 訪問する場合のチーム員数は、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員と福祉系職員それぞれ1人以上の計2人以上で訪問する。
(訪問支援対象者)
第5条 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかの基準に該当するものとする。
(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は当該サービスを中断している者で次のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスを中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(事業内容)
第6条 支援チームは、次の各号に定める事項について、実施するものとする。
(1) 支援チームに関する普及啓発活動の実施
地域住民や関係機関・団体に対し、支援チームの役割や機能について広報活動や協力依頼を行うものとする。
(2) 認知症初期集中支援の実施
ア 訪問支援対象者の把握
支援チームは、介護サービス事業者等の関係機関と連携を図り、訪問支援対象者の把握に努める。
イ 情報収集及び観察・評価
支援チームは、本人のほかの家族等のあらかじめ協力の得られる人が同席できるよう調整を行い、本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、認知症の包括的観察・評価を行う。
ウ 初回訪問時の支援
支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診や介護保険サービスの利用の効果に関する説明及び訪問支援対象者やその家族の心理的サポートや助言等を行う。
エ 専門医を含めたチーム員会議の開催
支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、包括的観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医も含めたチーム員会議を行う。必要に応じて、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員等の会議への参加も依頼する。
オ 初期集中支援の実施
支援チームは、医療機関への受診が必要な場合の訪問支援対象者への動機付けや継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等の支援を行う。
支援期間は、訪問支援対象者が医療サービスや介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、おおむね最長で6か月とする。
カ 引継ぎ後のモニタリング
支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センターや担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等の方法で円滑に引継ぎを行うこととする。
チーム員会議において、引継ぎの2か月後に、サービスの利用状況等を評価し、必要性を判断の上、随時モニタリングを行う。
キ 記録等の保管
支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理し、5年間保管するものとする。
(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置
町は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される、認知症初期集中支援チーム検討委員会を地域包括支援センター運営協議会内に設置し、支援チームの活動状況等を検討する。
(個人情報の保護)
第7条 チーム員は、本事業で知り得た個人情報を正当な理由無く他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。