○鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び鹿部町地域防災計画で定める自主防災組織育成指導計画に基づき、自主防災組織の結成並びに充実強化を推進するため、自主防災組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、地域の自主的な防災活動による防災力の向上を図り、災害発生時の被害を軽減することを目的とする。なお、その交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 規約
(2) 役員名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自主防災組織が行う別表に掲げる事業に対する経費その他町長が認めた経費とする。ただし、この要綱に基づくもののほか、国、道等の公的補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は予算の範囲内とし、補助対象経費の全額とする。ただし、10万円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 補助金交付申請額算出調書(様式第4号)
(3) 事業予算書
(4) その他町長が必要と認める書類
(概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により交付することができる。
(1) 事業報告書
(2) 補助金精算書(様式第9号)
(3) 事業決算書
(4) 補助事業等に要した経費の領収書又は請求書の写し
(5) 事業の実施が確認できる写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容の審査等を行い、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を自主防災活動の目的外に使用したとき。
(2) 虚偽、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(管理)
第15条 補助金により整備した防災資機材の管理については、町は、一切の責任を負わないものとし、補助事業者は、防災資機材に十分な注意を払い維持管理するものとする。
2 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材に防災用であることを明記するものとする。
(譲渡禁止)
第16条 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材を第三者に譲渡してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業区分 | 対象経費 | |
防災活動事業 | 防災訓練活動等 | ・炊き出し訓練の材料費 ・訓練資機材の借上げ料 ・訓練に要する消耗品費 ・傷害保険に加入する場合の保険料 ※弁当、アルコール飲料等は、補助金の対象として認めない。 |
防災研修活動等 | ・会議室利用料、講師謝金、研修参加費(交通費及び飲食に要する経費を除く。) ・パンフレット、看板、ポスター等の印刷製本費 ・その他広報等、普及啓発に係るもの | |
防災資機材整備事業 | ・ハンドマイク、ヘルメット、スコップ、のこぎり、つるはし、リヤカー、ビニールシート、救急セットなど ・その他防災上有効なものとして町長が認める資機材 | |










