○鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び鹿部町地域防災計画で定める自主防災組織育成指導計画に基づき、自主防災組織の結成並びに充実強化を推進するため、自主防災組織活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、地域の自主的な防災活動による防災力の向上を図り、災害発生時の被害を軽減することを目的とする。なお、その交付に関しては、鹿部町補助金等交付規則(昭和57年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、災害対策基本法第2条第1号で定める災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項で定める武力攻撃災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、被害を防止若しくは軽減し、又は予防するため、町内会等、地区単位で結成した組織であって、鹿部町自主防災組織設立届(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に届け出たものをいう。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) その他町長が必要と認めるもの

(変更の届出)

第3条 自主防災組織の代表者は、前条に規定する届出の内容に変更があった場合には、鹿部町自主防災組織変更届(様式第2号)により速やかに届け出るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、自主防災組織が行う別表に掲げる事業に対する経費その他町長が認めた経費とする。ただし、この要綱に基づくもののほか、国、道等の公的補助金等を受けている場合は、補助対象経費からその金額を差し引くものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は予算の範囲内とし、補助対象経費の全額とする。ただし、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者(以下「補助事業者」という。)は、鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付申請書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 補助金交付申請額算出調書(様式第4号)

(3) 事業予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、補助金交付の可否を決定して、鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更又は中止)

第8条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、補助金交付申請の内容を変更又は内容の全部若しくは一部を中止したいときは、鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付事業変更・中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(概算払)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により交付することができる。

2 前項の規定に基づき補助金の概算払を受けようとするときは、補助事業者は、鹿部町自主防災組織活動事業補助金概算払申請書(様式第7号)を、町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 第7条に規定する通知を受けた補助事業者は、全ての事業が完了したときは、速やかに鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書

(2) 補助金精算書(様式第9号)

(3) 事業決算書

(4) 補助事業等に要した経費の領収書又は請求書の写し

(5) 事業の実施が確認できる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、鹿部町自主防災組織活動事業補助金の額の確定(様式第10号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条に規定する通知を受けた補助事業者は、鹿部町自主防災組織活動事業補助金請求書(様式第11号)により、補助金の交付を請求するものとする。ただし、全額概算払により補助金の交付を受けた場合は、この限りでない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、その内容の審査等を行い、適正と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を自主防災活動の目的外に使用したとき。

(2) 虚偽、その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(管理)

第15条 補助金により整備した防災資機材の管理については、町は、一切の責任を負わないものとし、補助事業者は、防災資機材に十分な注意を払い維持管理するものとする。

2 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材に防災用であることを明記するものとする。

(譲渡禁止)

第16条 補助事業者は、補助金により整備した防災資機材を第三者に譲渡してはならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業区分

対象経費

防災活動事業

防災訓練活動等

・炊き出し訓練の材料費

・訓練資機材の借上げ料

・訓練に要する消耗品費

・傷害保険に加入する場合の保険料

※弁当、アルコール飲料等は、補助金の対象として認めない。

防災研修活動等

・会議室利用料、講師謝金、研修参加費(交通費及び飲食に要する経費を除く。)

・パンフレット、看板、ポスター等の印刷製本費

・その他広報等、普及啓発に係るもの

防災資機材整備事業

・ハンドマイク、ヘルメット、スコップ、のこぎり、つるはし、リヤカー、ビニールシート、救急セットなど

・その他防災上有効なものとして町長が認める資機材

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鹿部町自主防災組織活動事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)