○鹿部町ふるさと納税基金条例

平成30年3月22日

条例第3号

(設置)

第1条 ふるさと納税(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき鹿部町にされた寄附をいう。以下同じ。)により、寄附された寄附金を適正に管理し、寄附者の意向を反映した施策に活用するため、鹿部町ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、次の各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業

(2) 健康、福祉及び医療の充実に関する事業

(3) 地域産業の振興に関する事業

(4) 地域防災に関する事業

(5) 自然環境保全に関する事業

(6) その他目的達成のため町長が必要と認める事業

2 前項に規定するもののほか、金融機関に保険事故(預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故をいう。次条第1項において同じ。)が発生したときは、基金を本町の債務の償還に充てることができる。

(基金に属する現金の保全)

第7条 町長は、第3条第1項の規定により基金に属する現金を預金として保管している場合において、当該預金を受け入れている金融機関に保険事故が発生したときは、予算の定めるところにより、当該預金に係る債権と当該金融機関に対する本町の債務との相殺をすることができる。

2 前項の規定により相殺をした場合には、予算の定めるところにより、相殺した金額の現金を基金に積み立てなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

鹿部町ふるさと納税基金条例

平成30年3月22日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章 産/第2節
沿革情報
平成30年3月22日 条例第3号
令和元年6月14日 条例第4号
令和8年3月18日 条例第2号