○鹿部町産業振興基本条例
平成29年9月12日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、本町における地域産業の発展に果たす事業者の重要性に鑑み、産業の振興に関し、基本となる事項を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 事業を営む者で町内に事務所を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(2) 関係団体 商工会法(昭和35年法律第89号)の規定に基づく商工会、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)の規定に基づく漁業協同組合その他の産業振興を目的として組織された町内に事務所を有するものをいう。
(基本理念)
第3条 産業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進するものとする。
(1) 事業者の創意工夫が生かされること。
(2) 事業者の経営の改善及び向上に対する自主的な努力が促進されること。
(3) 事業者の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。
(4) 町、事業者、関係団体及び町民の協働により行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念に基づき、産業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする。
2 町は、産業の振興に関する施策を策定し、実施するに当たっては、国、道、事業者、関係団体及び町民と協力して、効果的に実施するよう努めるものとする。
3 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、事業者の受注機会拡大に努めるものとする。
(事業者の努力)
第5条 事業者は、経営の革新、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への即応のために、自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 事業者は、自らが地域経済の基盤を形成していることを認識し、従業員の福利厚生の充実をはじめとする雇用環境の整備及び人材の育成に努めるものとする。
3 事業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、緊急災害への対応をはじめとして暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 事業者は、事業活動を行うに当たっては、町内における連携を重視し、町内において生産され、製造され、又は加工された物品を取り扱い、及び町内で提供されるサービス等を利用するよう努めるものとする。
5 事業者は、町が実施する産業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(関係団体の役割)
第6条 関係団体は、事業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、町が行う産業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(町民の理解と協力)
第7条 町民は、産業の振興が町民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、産業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
2 町民は、消費者として町内において生産され、製造され、又は加工された製品の購入及び町内において提供されるサービス等の利用に努めるものとする。
(基本方針)
第8条 町は、産業の振興に関する施策の推進に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 事業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。
(2) 事業者の経営基盤の強化を図ること。
(3) 事業者の人材の育成及び確保を図ること。
(4) 事業者相互の連携並びに町、事業者、関係団体及び町民の連携の促進を図ること。
(5) 地域の資源の利活用による産業の活性化及び新事業創出の促進を図ること。
(財政上の措置)
第9条 町は、産業の振興に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講じるよう努めるものとする。
(産業振興会議)
第10条 産業振興施策に関する事項を調査審議させるため、鹿部町産業振興会議を設置する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鹿部町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年9月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。