○鹿部町人事評価制度検討委員会設置要綱
平成27年7月8日
要綱第13号
(設置)
第1条 本町における人事評価制度の導入に当たり、全庁的な取組の中で人事評価制度を構築するため、鹿部町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 人事評価制度の構築に関すること。
(2) 人事評価制度の運用に関すること。
(3) その他人事評価制度に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務・防災課長の職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第4条 委員会の開催は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、必要な説明をさせ、意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務・防災課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。