○鹿部町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年7月8日

要綱第13号

(設置)

第1条 本町における人事評価制度の導入に当たり、全庁的な取組の中で人事評価制度を構築するため、鹿部町人事評価制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人事評価制度の構築に関すること。

(2) 人事評価制度の運用に関すること。

(3) その他人事評価制度に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務・防災課長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第4条 委員会の開催は、委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、必要な説明をさせ、意見を聴くことができる。

(報告)

第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務・防災課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

鹿部町人事評価制度検討委員会設置要綱

平成27年7月8日 要綱第13号

(平成27年7月8日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 人事評価
沿革情報
平成27年7月8日 要綱第13号