○鹿部町教育委員会会議規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第5号

鹿部町教育委員会会議規則(平成5年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿部町教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議及び招集)

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 会議は、教育長が招集する。

3 定例会は、毎月1回招集する。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

(招集の方法等)

第3条 会議の招集は、あらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付すべき事件を告示するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、会議に遅参又は出席することができないときは、その理由を付して会議開催前までに教育長に届け出なければならない。

(開会等の宣言)

第5条 会議の開会、閉会、休憩及び流会は、教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会議録に署名する委員(以下「署名委員」という。)の指名

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。

3 動議を提出し、又は討論をしようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

4 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めた者を指名して発言させるものとする。

(発言の制限)

第8条 1議案の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(請願等)

第9条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終局した後、会議に諮って採決しなければならない。

第11条 採決は、教育長が委員に対し、異議の有無を諮る方法によって行う。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票により採決することができる。

(会議の公開)

第12条 会議は公開する。ただし、次に掲げる事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他人事に関する事件

(2) 議会の議案等に関する事件

(3) 個人の権利利益を害するおそれのある事件

(4) その他公開することが適切でないと認められる事件

(傍聴)

第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(事務局職員の出席)

第14条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させることができる。

(会議録の作成)

第15条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 会議録は、教育長が事務局職員の中から指名してこれを作成させる。

3 会議録には、署名委員及びこれを作成した職員が署名する。

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した者の氏名

(6) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(7) 議決事項

(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(鹿部町教育委員会会議規則の全部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の鹿部町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の鹿部町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

鹿部町教育委員会会議規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)