○鹿部町教育支援委員会規則
平成27年2月12日
教育委員会規則第1号
鹿部町就学指導委員会規則(平成10年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鹿部町に在住する就学予定者及び児童・生徒で心身に障害をもつ者又は障害の疑いをもつ者に対して、必要な調査審議等を行い、それぞれの能力、特性に応じた教育が受けられるように指導助言等を行い適切な就学を図るため、鹿部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に鹿部町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、適切な就学を図るため、各号に掲げる事項について調査、審議等を行う。
(1) 町立小中学校に在学する児童生徒の障害の種類及び程度の判定に関すること。
(2) 町立小中学校に就学しようとする児童生徒の判別及び就学支援に関すること。
(3) 適正な就学支援及び特別支援教育を推進するために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会の委員の定数は10人以内とし、次の各号の区分により教育委員会が委嘱する。
(1) 幼稚園長、小学校長及び中学校長
(2) 小学校及び中学校の特別支援学級担任教諭
(3) 幼稚園、小学校及び中学校の就学指導の担当教諭
(4) 学校医
(5) 保健師
(6) 外部有識者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長の職をなす。
2 会議は、委員の半数以上をもって成立し、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
3 会議は、必要に応じて委員のほかに特別支援教育専門員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は、特別支援教育に関する研究、調査等をするため、専門部会を置く。
2 専門部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
(専門機関との協議)
第8条 委員長は、必要に応じ専門機関等の助言を得ることができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務・学校教育係において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日教委規則第1号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。