○鹿部町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領
平成27年3月9日
要領第1号
鹿部町有害鳥獣駆除許可事務取扱要領(平成13年要領第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1 この要領は、北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、町長が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣による生活環境、鳥獣の保護及び管理を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する事務について、法及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(捕獲許可の基本的な考え方)
第2 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可(以下「捕獲許可」という。)については、鳥獣による生活環境の悪化、農林水産物被害又は人身への危害等(以下「被害」という。)の状況及び被害の防除対策の実施状況を的確に把握し、被害が生じているか又はそのおそれがあり、原則として防除対策を講じても被害が防止できないと認められるときに行うものとする。
(捕獲許可の審査基準)
第3 捕獲の許可をする場合には、次の各号に掲げる基準によることとする。
1 捕獲許可申請者等
(1) 捕獲許可の申請者は、次に掲げる者とする。
ア 被害を受けている者又は被害を受けるおそれのある者(以下「被害者」という。)
イ 国、地方公共団体及び法第9条第8項の規定による環境大臣が定める法人(以下「法人」という。)
ウ 被害者若しくは法人から鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等又は採取等」という。)の依頼を受けた者
(2) 捕獲等又は採取等に従事する者は、次の要件を満たす者とする。
ア 町行政区域内に住所地を有する者。ただし、町行政区域内に捕獲等又は採取等に従事する者がいない場合は、この限りでない。
イ 法第2条第6項の規定による法定猟法を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者は、許可申請日前1年間に、法第55条第1項の規定による北海道知事の狩猟者登録を受けている者若しくは鳥獣の捕獲等により生じる損害に対する賠償能力を備える狩猟免許を有する者。ただし、次の者は、この限りでない。
① 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内で、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者
② 国及び地方公共団体の職員。ただし、職務上必要な場合であって、網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする者に限る。
③ 住宅等の建物内における被害を防止する目的で当該建物内において、小型のはこわな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、カラス類、ドバト等の小型の鳥獣を捕獲する者
2 捕獲許可の基準等
(1) 捕獲許可の基準は、別表「被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準」に掲げるほか、次のとおりとする。
ア 捕獲許可期間については、効果的な捕獲等又は採取等が行える時期で、捕獲許可対象以外の鳥獣の繁殖に影響のない必要かつ適切な期間とすること。
イ 捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の数については、被害防止を達成するために必要な最小限の数とすること。
なお、鳥類の卵の採取等にあっては、次のいずれかに該当する場合に許可するものとする。
① 被害を生じさせている鳥類を捕獲等することが困難で、その卵を採取等しなければ被害を防止することができないと認められる場合
② 建築物等の汚染等の防止のため、巣の除去に併せて卵を採取等しなければならない場合
ウ 捕獲等又は採取等に従事する者(以下「捕獲従事者」という。)の数は、被害の状況を適確に把握し、捕獲等又は採取等する鳥獣の生息数及び捕獲等又は採取等する場所(以下「捕獲区域」という。)の面積等を勘案した必要最小限の数とすること。
エ 捕獲区域は、次の区域を除くものとする。
① 国指定鳥獣保護区
② 銃器又はわなを使用する鳥獣の捕獲等にあっては、法第35条の規定による特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域。ただし、銃器又はわなを使用する方法以外に鳥獣の捕獲等をする方法がなく、やむを得ないと認められる場合で、かつ、事故防止措置が講じられるなど安全が確保されていると認められる場合は、この限りでない。
③ 法第68条の規定による猟区。ただし、法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認を得た場合を除く。
④ 施行規則第7条第1項第7号イからチまでの区域。ただし、被害を防止するためやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
オ 捕獲等又は採取等をする方法について、次の猟法又は猟具の使用を認めない。
① 法第9条第1項第3号の規定による施行規則第6条に規定するかすみ網。ただし、法9条第2項の規定による環境大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
② 法第12条第1項第3号の規定による施行規則第10条第3項に規定する禁止猟法。ただし、捕獲等又は採取等に必要でやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。
③ 法第15条第1項の規定による指定猟法。ただし、同条第4項の規定による環境大臣又は北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
④ 法第36条の規定による危険猟法。ただし、法第37条の規定による環境大臣の許可を受けた場合又は道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第16条第1項の規定による北海道知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
(2) 留意事項
ア エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲等にあっては、北海道エキノコックス症対策実施要領(平成15年4月1日最終改正)第4の3の(1)のアによる「キツネ対策実施要領」に基づき、キツネが人家周辺に出没する原因を除去するなどの対策を講じた上で、捕獲等が必要と認められた場合に限り許可するものとする。
イ アライグマの捕獲等にあっては、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)に基づき、主務大臣又は国の関係行政機関の長が防除として行う場合並びに主務大臣及び国の関係行政機関の長以外の者が確認又は認定を受けて行う防除で、その防除する方法が確認又は認定を受けた方法である場合は、捕獲許可を要しない。
ウ 複数人が捕獲等又は採取等するため、その代表者をもって捕獲許可を申請する場合にあっては、やむを得ないと認められる場合を除き、捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣又は鳥類の卵の種類ごとの数が申請者各人に割振りされていなければならないものとする。
(捕獲許可の手続)
第4 捕獲許可の手続は、次のとおりとする。
1 捕獲許可申請に必要な書類
(1) 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)
(2) 施行規則第7条第1項の規定による証明書(様式第3号)
なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と(5)のアに基づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(3) 捕獲許可申請者が複数名若しくは法人の場合は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(様式第2号)
(4) 施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面
(5) 施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、依頼書(様式第4号)
イ 捕獲許可申請者が法人で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、従事(補助)適任者証明書(様式第5号)
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図面
エ エキノコックス症の感染予防を目的とするキツネの捕獲許可申請にあっては、キツネ対策計画書(様式第6号)
オ その他必要と認める書類
2 捕獲許可
イ 許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果報告書(様式第11号)
(2) 町長は、捕獲等又は採取等を許可したときは、捕獲区域を管轄する北海道総合振興局長及び警察署長に対し、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可通知書(様式第8号の2)により、許可の内容を速やかに通知するものとする。
(指摘事項)
第5 町長は、捕獲許可を受けた者(以下「被許可者」という。)に対し、次の事項を指導するものとする。
1 法人にあっては、捕獲従事者に対し、捕獲等又は採取等の期間・方法、捕獲等又は採取等する鳥獣又は鳥類の卵の種類及びその数量並びに捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵の処置方法等を記載した第4の2の(1)のアに掲げる指示書を交付し、適切に指導及び監督すること。また、従事者台帳を整備すること。
2 網及びわな猟免許を所持していない者を補助者として含む場合は、当該免許所持者の監督の下で捕獲等又は採取等の補助を行うこと。
3 被害が顕著な地域において捕獲等又は採取等をする場合や、捕獲区域が広域にわたる場合は、狩猟者団体との緊密な連絡・調整のもと捕獲隊を編成するなど、効果的な捕獲等又は採取等に努めること。
4 捕獲等又は採取等をするに当たっては、関係法令及び捕獲許可の内容を遵守するとともに、人身事故等の発生防止に万全を期すこと。
5 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、捕獲等又は採取等をする場合は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得ること。また、国又は地方公共団体等が管理する森林に入林するときは、それら森林管理者の許可等を受けること。
6 捕獲等又は採取等をするときは、必ず許可証等を携行し、また、捕獲目的を表示した腕章を着用すること。
7 網やわなを使用して鳥獣の捕獲等をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名又は名称、許可した市町村長名、許可の有効期間、許可証の番号及び捕獲等をしようとする鳥獣の種類を記載した標識を表示すること。なお、猟具の大きさなどの理由から猟具に標識を表示できないときは、猟具を設置した場所周辺に立て札等の方法により標識を設置すること。
また、これら猟具は、管理可能な範囲において、管理可能な個数を設置するものとし、錯誤捕獲の防止と安全確保のための巡視を徹底すること。
8 捕獲等又は採取等した鳥獣又は鳥類の卵について、適切な方法で処理すること。また、それらについて、地域の実情に合わせた有効利用を考慮すること。
9 次に該当するときは、許可証等を第4の2の(1)のイに掲げる許可証(及び従事者証)の返納及び捕獲等又は採取等の結果の報告書に添えて返納すること。なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までに許可証等を返納し、(4)に該当することとなった場合は、速やかに返納すること。
(1) 法第10条第2項の規定により捕獲許可が取り消されたとき。
(2) 法第87条の規定により捕獲許可が失効したとき。
(3) 捕獲許可の有効期間が満了したとき。
(4) 許可証等の再交付を受けた後において、亡失した許可証等を発見し、又は回復したとき。
10 捕獲許可の有効期間が満了したときは、その日から起算して30日を経過する日までに、捕獲等又は採取等の結果を許可証等の裏面の報告欄に必要事項を記載し、上記9の許可証等の返納に併せて報告すること。なお、この報告における捕獲等又は採取等をした場所は、北海道が発行する鳥獣保護区等位置図(地図編)の2.5センチメートル四方の縦横線で区切られた区域番号(例「ア012」)を記載すること。
(行政処分等)
第6 行政処分等は、次の各号によることとする。
1 町長は、被許可者に対し、法第10条第1項の規定に基づき必要な措置を執るべきことを命ずるときは、必要に応じて措置命令書(様式第12号)を交付するものとする。
3 町長は、必要があると認める場合は、被許可者に対し、法第75条第1項の規定に基づき捕獲等又は採取等の実施状況その他必要な事項について報告を求めるものとする。
4 町長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、被許可者が所持する鳥獣又は鳥類の卵を検査させるものとする。なお、町長は、この立入検査に従事する職員に対し、あらかじめ施行規則第77条に規定する身分証明書を交付するものとする。
(許可台帳の整備)
第7 町長は、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可台帳(様式第14号)を整備し、捕獲許可の内容及び捕獲等又は採取等の結果等を記録するものとする。
(調査協力)
第8 町長は、北海道が定める野生動物保護管理調査実施要領(平成18年3月29日最終改正)に基づき、捕獲等に関する調査に協力するものとする。
附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に係る審査基準
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人当たりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 | |
猟法区分 | ||||
キジバト | 6か月以内 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
カワラバト (ドバト) | はこわな以外 | 100羽(個)以内 | 20人以内 | |
はこわな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 20人以内 | ||
ハシボソガラス、ハシブトガラス | はこわな以外 | 200羽(個)以内 | 50人以内 | |
はこわな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 10頭以内 | 50人以内 | ||
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
アライグマ | 1年以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
















