○鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議設置要綱
平成27年3月27日
要綱第3号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、推進及び進行管理について、本町が取り組むべき施策に係る意見等を幅広く求めるため、鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 会議は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 町内の公共的団体等から推薦された者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第3条 会議に、座長及び副座長各1人を置く。
2 座長は、委員の互選により定め、副座長は、委員のうちから座長が指名する者をもって充てる。
3 座長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、座長が招集し、その会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(書面による決議)
第5条 会議は、座長が認め、次の各号にあげる事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 軽微な総合戦略の変更その他必要と認められる措置の変更
(2) 至急の決議が必要で会議を開催する余裕がない事項
(3) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 座長は、書面による決議を行った場合、次回の会議において、その内容を報告しなければならない。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、総合戦略担当課において行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、町長が行う。
附則(令和2年3月23日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。