○鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年3月27日

要綱第3号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定、推進及び進行管理について、本町が取り組むべき施策に係る意見等を幅広く求めるため、鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 会議は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 知識経験を有する者

(3) 町内の公共的団体等から推薦された者

(4) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び副座長)

第3条 会議に、座長及び副座長各1人を置く。

2 座長は、委員の互選により定め、副座長は、委員のうちから座長が指名する者をもって充てる。

3 座長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、座長が招集し、その会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

(書面による決議)

第5条 会議は、座長が認め、次の各号にあげる事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。

(1) 軽微な総合戦略の変更その他必要と認められる措置の変更

(2) 至急の決議が必要で会議を開催する余裕がない事項

(3) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている事項

2 座長は、書面による決議を行った場合、次回の会議において、その内容を報告しなければならない。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総合戦略担当課において行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、最初の会議の招集は、町長が行う。

(令和2年3月23日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

鹿部町まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者会議設置要綱

平成27年3月27日 要綱第3号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月27日 要綱第3号
令和2年3月23日 要綱第3号