○鹿部町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月9日

要綱第2号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、推進及び進行管理に当たり全庁的に取り組むため、鹿部町まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 鹿部町人口ビジョンの策定に関すること。

(2) 鹿部町版総合戦略の策定及び進行管理に関すること。

(3) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、関係者以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 本部長は、第2条に掲げる事項を推進するに当たり、補助機関としてワーキンググループを設置することができる。

2 ワーキンググループの構成員は、本部長が指名する者とする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合戦略担当課において行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年10月16日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年8月1日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月22日要綱第3号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月22日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日要綱第9号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日要綱第4号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部長

町長

副本部長

副町長

本部員

教育長、総務・防災課長、総務・防災課防災・デジタル推進室長、企画振興課長、民生課長、保健福祉課長、税務会計課長、水産経済課長、水産経済課漁業振興室長、食と観光課長、建設水道課長、子ども教育課長、社会教育スポーツ課長、学校給食センター長、会計管理者、議会事務局長

鹿部町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月9日 要綱第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成27年3月9日 要綱第2号
平成27年10月16日 要綱第15号
平成30年8月1日 要綱第13号
平成31年3月22日 要綱第3号
令和3年12月22日 要綱第18号
令和4年3月23日 要綱第9号
令和5年3月17日 要綱第4号
令和6年3月18日 要綱第4号