○鹿部町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱

平成27年3月9日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鹿部町介護保険条例施行規則(平成20年規則第9号)第19条及び第20条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給及び居宅介護住宅改修費の支給に関し円滑な事務を行うため居宅介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 福祉用具購入費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具費の購入に要した費用の額の100分の90に相当する額をいう。

(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費に要した費用の額の100分の90に相当する額をいう。

(3) 居宅要介護被保険者等 法第27条に規定する要介護認定を受けた被保険者のうち居宅において介護を受ける居宅要介護被保険者及び法第32条に規定する要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において日常生活を営む居宅要支援被保険者をいう。

(受領委任払に係る申出書の提出)

第3条 この要綱で定める福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払を行う事業者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ介護保険福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る受領委任払の申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(権限の委任)

第4条 福祉用具購入等及び住宅改修費の給付を受けることができる居宅要介護被保険者等は、事業者に福祉用具購入及び住宅改修に要した費用の全額を支払うことが困難なときは、福祉用具購入費及び住宅改修費の受領の権限を当該事業者に委任することができるものとする。

(手続)

第5条 福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払の適用を受けようとする居宅要介護被保険者等は、当該事業者にその旨を申し出るものとする。

2 事業者は、前項の申出を認めたときは、当該居宅要介護被保険者等に対して利用者負担金の請求書を交付した後、自己負担額を領収し、これを証する領収書を交付するものとする。

3 居宅要介護被保険者等は、福祉用具購入費又は住宅改修費の支給申請を行うときは、介護保険福祉用具購入費支給申請書兼受領委任状(様式第2号)又は介護保険住宅改修費支給申請書兼受領委任状(様式第3号)に、前項に規定する領収書及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出する。ただし、当該居宅要介護被保険者等の承諾を得たときは、当該事業者が当該居宅要介護被保険者等に代わって当該支給申請書兼受領委任状を提出することができるものとする。

(支給決定)

第6条 町長は、前条第3項に規定する申請書兼受領委任状を受理したときは、福祉用具購入費及び住宅改修費の可否を決定し、申請者には介護保険福祉用具購入費・住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、事業者には介護保険福祉用具購入費・住宅改修費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により、それぞれ通知するものとし、当該事業者に当該福祉用具購入費及び住宅改修費を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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鹿部町介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に係る受領委任払実施要綱

平成27年3月9日 要綱第1号

(平成27年3月9日施行)