○地域手当に関する規則
平成27年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給地域)
第2条 鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項に規定する地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。
(級地)
第3条 給与条例第9条の4第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第9条の4第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(令和10年3月31日までの間における地域手当)
2 令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の4第1項に規定する地域は、人事院規則9―49(地域手当)第2条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。
4 改正給与条例附則第5条第1項後段の規則で定める地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)附則別表第1及び附則別表第2に定めるとおりとする。
附則(令和7年3月21日規則第4号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。