○地域手当に関する規則

平成27年3月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域)

第2条 鹿部町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の4第1項に規定する地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。

(級地)

第3条 給与条例第9条の4第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第9条の4第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当)

2 令和10年3月31日までの間における給与条例第9条の4第1項に規定する地域は、人事院規則9―49(地域手当)第2条の規定にかかわらず、附則別表第1に掲げる地域とする。

3 鹿部町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年条例第5号。次項において「改正給与条例」という。)附則第5条第1項の規則で定める地域手当の級地の区分及び割合は、人事院規則9―49―57の附則に定める級地の区分及び割合とする。

4 改正給与条例附則第5条第1項後段の規則で定める地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)附則別表第1及び附則別表第2に定めるとおりとする。

(令和7年3月21日規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

平成27年3月27日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
平成27年3月27日 規則第3号
令和7年3月21日 規則第4号