○鹿部町養育医療の給付等に関する規則
平成27年3月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 鹿部町に住所を有する満1歳未満の乳児で法第6条第6項に規定する未熟児
(2) 医師が入院養育を必要と認めた者
(給付の範囲)
第3条 養育医療の給付の範囲は、法第20条第3項の規定に基づき、次のとおりとし、同条第4項に規定する指定養育医療機関に委託して行うものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院(入院時食事療養費の標準負担額相当分も対象)及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第4条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「保護者」という。)は、施行規則第9条第1項の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
(3) 世帯調書に記載のある扶養義務者の課税状況等を証明する書類
(4) 受療児の健康保険証の写し
2 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付申請却下通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。
(継続給付)
第6条 当該医療券の有効期限を超えて引き続き養育医療を継続する必要がある場合は、当該有効期間の満了前に、養育医療継続申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(医療券の記載事項変更届)
第7条 保護者は、医療券に記載された事項のうち、次に掲げる事項に変更があったときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 保護者の氏名又は住所
(3) 保険者等の名称(被保険者等の記号又は番号を含む。)
(医療券の再交付)
第8条 省令第9条第4項に規定する医療券の再交付の申請をしようとする者は、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 保険者が発行した看護又は移送に要した費用についての療養費支給決定証明書又はその写し
(2) 看護又は移送に要した費用についての領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(費用の徴収額)
第10条 法第21条の4第1項の規定により徴収する額(以下「費用の徴収額」という。)は、別表に定める徴収基準月額によるものとする。
(費用の徴収額の特例)
第11条 町長は、養育医療の給付を受けた者が、本町が実施する子ども医療費助成制度の対象者に該当する場合には、前条の規定により算定した額から当該子ども医療費助成を受けることができる額に相当する額を控除した額を徴収することができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の鹿部町養育医療の給付等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に現に改正前の鹿部町養育医療の給付等に関する規則第4条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和8年2月1日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第10条関係)徴収基準額表(養育医療給付事業)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 5,400 | 540 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 7,900 | 790 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税課税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額 | ||
15,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D2 | 15,001円~40,000円 | 16,200 | 1,620 | |
D3 | 40,001円~70,000円 | 22,400 | 2,240 | |
D4 | 70,001円~183,000円 | 34,800 | 3,480 | |
D5 | 183,001円~403,000円 | 49,400 | 4,940 | |
D6 | 403,001円~703,000円 | 65,000 | 6,500 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円 | 82,400 | 8,240 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円 | 102,000 | 10,200 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円 | 123,400 | 12,340 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円 | 147,000 | 14,700 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円 | 172,500 | 17,250 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円 | 199,900 | 19,990 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円 | 229,400 | 22,940 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考
1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 この表のD1~D14階層における「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同項の特定寄附金が同条第2項第1号に掲げる寄附金又は同項第2号若しくは第3号に掲げる寄附金のうち地方税法第314条の7第1項第2号に掲げる寄附金に該当する場合に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項及び第3項、第41条の19の3第1項及び第3項並びに第41条の19の4第1項及び第3項
3 前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D14階層を除く。)
基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数)
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その所得税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の3親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市(区)町村の長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市町村の長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。










