○鹿部町地域福祉計画策定・推進委員会条例
平成27年3月17日
条例第4号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定基づく鹿部町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定、進行管理及び本町の地域福祉の推進を目的に、鹿部町地域福祉計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に関する事項について協議検討する。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) 計画の進行管理に関すること。
(3) その他地域福祉の推進に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織し、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 地域福祉関係団体・事業者の関係者
(2) 社会福祉に関する活動を行う者
(3) 学識経験者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ委員会を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があると認められるときは、委員以外の者を委員会に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 委員会は、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、地域福祉計画に係る専門的な事項を調査審議し、委員会に提言を行うものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課で行う。
(秘密の保持)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。