○鹿部町障害福祉サービスの支給決定基準
平成26年5月8日
基準第1号
(目的)
第1条 この基準は、在宅で生活する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、重度障害者等包括支援及び短期入所に限る。以下同じ。)の利用において、当該障害者等に支給する障害福祉サービスを決定するための基準を定めることを目的とする。
(支給決定基準等)
第2条 サービスごとの支給決定基準及び基準支給量は、次のとおりとする。
(1) 訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問支援、行動援護、居宅介護、同行援護)については、障害支援区分ごとの国庫負担基準を根拠として、介護者の状況等の勘案事項から支給量の調整を行うことを基本とし、それぞれの支給決定基準については別表第1のとおりとする。この場合において、支給決定基準は単位制とし、1単位10円とする。
(2) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)については、国から示されている月の利用日数(1か月の日数から8を差し引いた日数)を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第2のとおりとする。ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認めれる場合については、支給量を増やすことができるものとする。
(3) 入所・居宅系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援)については、1か月の日数、6か月の日数又は12か月の日数を基準支給量とし、それぞれの基準支給量については別表第3のとおりとする。
(4) 短期入所については、原則として7日を基準支給量とし、支給決定基準等については別表第4のとおりとする。
(支給決定等)
第3条 支給決定は、障害支援区分ごとの支給決定基準及び基準支給量を基本とし、家族等の介護者の状況や社会参加の状況など概況調査で得られる勘案事項、サービスの利用意向、サービス利用計画案を作成した場合は計画案に基づき、サービスの種類、支給量及び支給決定期間を個別に決定するものとする。
2 支給決定は、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量を支給決定の上限として、サービスの利用希望量がこの範囲内であれば、希望どおり支給決定を行うものとする。
(支給決定基準等と乖離する支給決定)
第4条 障害者等及び介護者の特別な事情により、支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量と乖離する支給決定を行う必要がある場合には、支給決定案とともに支給決定基準等と乖離した支給決定案を作成した理由を付して、鹿部町障害支援区分認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
2 支給決定基準から算出した利用時間数及び基準支給量と乖離する支給決定の判断基準は、サービス利用希望量が町の定める支給決定基準等と乖離するものであって、町又は指定相談支援事業者がサービス利用計画の作成にあたり、2か月を超えて引き続きサービスの利用が必要であると認めるものとする。
3 心身の状態の変化により支給決定基準等と乖離するものと判断される場合については、心身の状態の変化に係る専門的見解について、医療機関、児童相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所又は精神保健福祉センター等の専門機関の意見を聴くものとする。
(その他)
第5条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この基準は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(鹿部町介護給付費等支給基準の廃止)
2 鹿部町介護給付費等支給基準(平成18年基準第4号)は、廃止する。
(鹿部町介護給付費等支給基準の廃止に伴う経過措置)
3 この基準の施行前に、鹿部町介護給付費等支給基準の規定によりなされた訓練等給付の支給決定、介護給付費の支給決定、居宅介護等訪問系サービスの支給決定及び手続その他の行為は、この基準の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月1日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、改正後の鹿部町障害福祉サービスの支給決定基準の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日基準第2号)
(施行期日)
1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行前において、すでに支給決定された障害福祉サービスについては、この基準の規定により支給決定されたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護、居宅介護、同行援護)の支給決定基準
(1) 重度障害者等包括支援
障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、①重度訪問介護の対象者であって、四肢のすべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者、又は最重度知的障害者である者、②障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上である者についての支給決定基準は次のとおりとし、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービスに係る支給量の調整」により調整して個々の障害者等の支給決定基準とする。
(2) 重度訪問介護
障害支援区分が区分4以上で、二股以上に麻痺があり障害支援区分認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「できる」以外と認定されている者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとし、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービスに係る支給量の調整」により調整して個々の障害者等の支給決定基準とする。
(3) 行動援護
障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計得点が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとし、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービス支給量の調整」により調整して個々の障害者等の支給決定基準とする。
(4) 居宅介護
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとし、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービスに係る支給量の調整」により調整して個々の障害者等の支給決定基準とする。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)の対象者は、障害支援区分2以上の者で、障害支援区分認定調査項目のうち、①「歩行」:「できない」、②「移乗」:「見守り等」「一部介助」「全介助」、③「排尿」:「見守り等」「一部介助」「全介助」、④「排除」:「見守り等」「一部介助」「全介助」、⑤「移動」:「見守り等」「一部介助」「全介助」のいずれか一つ以上に認定されている者とする。
(5) 同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する障害者等のうち、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者について、各障害支援区分の支給決定基準は次のとおりとし、この支給決定基準に対して、別記「訪問系サービス支給量の調整」により調整して個々の障害者等の支給決定基準とする。
ただし、身体介護を伴う者の場合は、同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者又は前号ただし書のいずれにも該当する者とする。
区分 | 支給決定基準 (単位) | |||
ア 重度障害者等包括支援に係る支給決定を受けた者 | (1) (2)以外の者 | 94,770 | ||
(2) 介護保険給付対象者 | 66,540 | |||
イ 重度障害者等包括支援対象者で、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの | (1) (2)以外の者 | 72,780 | ||
(2) 介護保険給付対象者 | 44,550 | |||
ウ 重度訪問介護に係る支給決定を受けた者(イを除く。) | (1) (2)から(4)までに掲げる者以外の者 | (一) 区分6 | 50,800 | |
(二) 区分5 | 35,630 | |||
(三) 区分4 | 28,430 | |||
(四) 区分3 | 22,700 | |||
(2) 介護保険給付対象者((3)及び(4)に掲げる者を除く。) | 17,340 | |||
(3) 生活介護サービス費等を算定される者((4)に掲げる者を除く。) | (一) 区分6で介護保険給付対象者以外の者 | 28,220 | ||
(二) 区分5で介護保険給付対象者以外の者 | 20,440 | |||
(三) 区分5又は区分6で介護保険給付対象者 | 17,340 | |||
(四) 区分4 | 15,950 | |||
(五) 区分3 | 12,340 | |||
(4) 共同生活援助サービス費を算定される者(キ及びクに掲げる者を除く。) | (一) (二)及び(三)に掲げる者以外の者 | 4,180 | ||
(二) 共同生活援助サービス費のイの共同生活援助サービス費(5)を算定される者((三)に掲げる者を除く。) | a 区分6 | 17,290 | ||
b 区分5 | 10,920 | |||
c 区分4 | 8,510 | |||
(三) 共同生活援助サービス費のイの共同生活援助サービス費(5)を算定される者のうち、介護保険給付対象者 | 4,180 | |||
エ 行動援護に係る支給決定を受けた者(イ及びウを除く。) | (1) (2)から(3)までに掲げる者以外の者 | (一) 区分6 | 35,660 | |
(二) 区分5 | 27,440 | |||
(三) 区分4 | 20,630 | |||
(四) 区分3 | 15,310 | |||
(五) 障害児 | 19,480 | |||
(2) 生活介護サービス費等及び児童デイサービス費を算定される者((3)に掲げる者を除く。) | (一) 区分6で介護保険給付対象者以外 | 23,280 | ||
(二) 区分5で介護保険給付対象者以外 | 19,320 | |||
(三) 区分4で介護保険給付対象者以外 | 15,210 | |||
(四) 区分3で介護保険給付対象者以外 | 11,680 | |||
(五) 障害児 | 19,480 | |||
(3) 共同生活援助サービス費を算定される者(キ及びクに掲げる者を除く。) | 2,530 | |||
オ 居宅介護に係る支給決定を受けた者(イからエまで、及びカからクまでに掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。) | (1) (2)及び(3)に掲げる者以外の者 | (一) 区分6 | 28,230 | |
(二) 区分5 | 20,570 | |||
(三) 区分4 | 14,040 | |||
(四) 区分3 | 9,010 | |||
(五) 区分2 | 7,130 | |||
(六) 区分1 | 6,280 | |||
(七) 障害児 | 13,010 | |||
(2) 身体介護サービス費及び家事援助サービス費を算定される者((3)に掲げる者を除く。) | (一) 区分6 | 25,000 | ||
(二) 区分5 | 17,380 | |||
(三) 区分4 | 10,850 | |||
(四) 区分3 | 5,770 | |||
(五) 区分2 | 3,930 | |||
(六) 区分1 | 3,040 | |||
(七) 障害児 | 9,750 | |||
(3) 生活介護サービス費等及び児童デイサービス費を算定される者のうち区分6の者 | 22,010 | |||
カ 居宅介護に係る支給決定を受けた者(居宅介護サービス費のイ、エ及びオを算定される者)であって、共同生活援助サービス費のア又は外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定される者(イからエまで、キ及びクに掲げる者並びに介護保険給付対象者を除く。) | 2,400 | |||
キ 居宅介護に係る支給決定を受けた者のうち共同生活援助サービス費のアの共同生活サービス費(5)を算定される者(イに掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。) | (1) 重度訪問介護サービス費の利用者の心身の状態に相当する者 | (一) 区分6 | 13,490 | |
(二) 区分5 | 9,800 | |||
(三) 区分4 | 7,670 | |||
(2) 同行援護サービス費の利用者の心身の状態に相当する者 | (一) 区分6 | 3,480 | ||
(二) 区分5 | 3,480 | |||
(三) 区分4 | 3,480 | |||
(3) 行動援護サービス費の利用者の心身の状態に相当する者 | (一) 区分6 | 11,910 | ||
(二) 区分5 | 8,210 | |||
(三) 区分4 | 6,020 | |||
ク 居宅介護に係る支給決定を受けた者のうち共同生活援助サービス費のアの共同生活援助サービス費(5)を算定される者(イに掲げる者及び介護保険給付対象者を除く。) | (一) 区分6 | 9,500 | ||
(二) 区分5 | 5,820 | |||
(三) 区分4 | 3,680 | |||
ケ 同行援護に係る支給決定を受けた者(イからクまでに掲げる者のうち以下の(1)及び(2)に掲げる単位数以上の単位数が定められている障害福祉サービス費を算定されるものを除く。) | (1) (2)に掲げる者以外の者 | 13,270 | ||
(2) 共同生活援助サービス費を算定される者(キ及びクに掲げる者を除く。) | 3,640 | |||
別記
訪問系サービスに係る支給量の調整
訪問系サービス(重度障害者等包括支援、重度訪問介護、行動援護、居宅介護、同行援護)の障害支援区分ごとの支給決定基準に対して、訪問調査における概要調査票の「介護者関連項目」の記載事項を中心に、下記のポイントを算出し、そのポイントにより調整を行い、個々の障害者等の支給決定基準とする。
①調査項目(ア~オ)ごとに該当する項目の数値を積算して算出する。
調査項目 | 選択肢 | ||
ア | 介護者の有無 | あり | 1 |
なし | 0 | ||
イ | 介護者の年齢 | 18歳以上65歳未満 | ×1 |
18歳未満及び65歳以上 | ×0.8 | ||
65歳以上で介護保険適用者 | ×0.5 | ||
ウ | 介護者の在宅時間 | 18時間以上 | ×1.2 |
12時間以上18時間未満 | ×1 | ||
12時間未満 | ×0.8 | ||
エ | 介護者の健康状況 | 良好 | ×1 |
やや不良 | ×0.8 | ||
不良 | ×0.5 | ||
オ | 利用者以外の同居障害者等 | なし | ×1 |
あり | ×0.5 | ||
②支給決定基準の調整に当たり、①により算出されたポイントに基づき、A、B、Cの3区分に分け、支給決定基準に対して、Aは150%、Bは120%、Cは100%としたものを個々の障害者等の支給決定基準とする。
区分 | 算出ポイント | 調整率 | 家事・介護能力の判定 |
A | 0.48未満 | 支給量×1.5 | 障害者単身世帯又は介護者が障害、疾病、高齢、就労等により、日常の家事及び介護の能力に著しく欠けるもの |
B | 0.48以上1未満 | 支給量×1.2 | 介護者が障害、疾病、高齢、就労等により日常の家事及び介護の能力に欠けるもの |
C | 1以上 | 支給量×1.0 | 介護者が日常の家事及び介護の能力に問題がないもの |
③介護者の病気等による入院のために一時的に支給量を超えるサービスを受ける必要がある場合や、現状の支給量で3か月を目安にサービス提供を行い、なお支給量が不足する場合など支援の必要性があると認められる場合は、訪問調査における概要調査票の「地域生活関連」や「居宅関連の調査項目」等を勘案した上で、支給決定基準を超えて必要量を支給決定することも可能とする。
ただし、この場合の支給決定は2か月を超えない期間で決定することとし、2か月を超えて引き続き利用を必要とすることが予測される場合には、支給決定基準等と乖離する支給決定として、鹿部町障害支援区分認定審査会の意見を聴き、適切な支給量を決定するものとする。
別表第2(第2条関係)
日中活動系サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)の支給決定基準
(1) 生活介護
障害支援区分が区分3(障害者支援施設に入所する場合は区分4)以上である者、年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障害者支援施設に入所する場合は区分3)以上である者、障害者支援施設に入所する者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組み合わせの必要性を認めた者について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分3以上(入所は区分4以上) | 1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。
(2) 自立訓練
ア 機能訓練
障害支援区分の認定は行わず、地域生活を営む上で身体機能・生活能力の維持・向上等のため支援が必要な身体障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
イ 生活訓練
障害支援区分の認定は行わず、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上等のため支援が必要な知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。
(3) 就労移行支援
障害支援区分の認定は行わず、就労を希望する65歳未満の障害者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の援助が必要な者、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
(4) 就労継続支援
ア A型
障害支援区分の認定は行わず、就労に必要な知識・能力の向上を図ることにより、当該事業所において雇用契約に基づく就労が見込まれる者(利用開始時65歳未満の者)について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。
イ B型
障害支援区分の認定は行わず、就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者、一定年齢に達している者であって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の向上や維持が期待されるものについて、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数から8を差し引いた日数 |
ただし、「通所施設を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(平成18年7月25日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)に基づき、利用日数の例外対象と認められる場合は、支給量を増やすことができるものとする。
別表第3(第2条関係)
入所・居住系サービス(療養介護、施設入所支援、共同生活援助、地域移行支援、地域定着支援)の支給決定基準
(1) 療養介護
障害支援区分が区分6で気管切開を伴う人口呼吸器による呼吸管理を行っている者、障害支援区分が区分5以上で筋ジストロフィー患者又は重症心身障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分5以上 | 1か月の日数 |
(2) 施設入所支援
生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上であるもの、自立訓練又は就労移行支援を受けている者であって、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められるもの又は地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により、通所によって訓練等を受けることが困難な者、生活介護を受けている者であって障害支援区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組み合わせの必要性を認めたもの、就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続を経た上で、町が利用の組み合わせの必要性を認めたものについて、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数 |
(3) 共同生活援助
障害支援区分が区分1以下に該当する身体障害者(65歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)、知的障害者及び精神障害者について、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
1か月の日数 |
(4) 地域移行支援
障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者、精神科病院に入院している精神障害者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められるものについて、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
6か月の日数 |
(5) 地域定着支援
居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者、居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にあるものについて、基準支給量は次のとおりとする。
月利用日数(日) |
12か月の日数 |
別表第4(第2条関係)
短期入所の支給決定基準等
障害支援区分1以上(児童については5領域10項目の調査において区分1以上)の者で、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により障害者支援施設その他の施設へ短期間の入所を必要とする障害者又は障害児についての基準支給量は次のとおりとする。
障害支援区分 | 月利用日数(日) |
区分1以上 | 7日以内 |
ただし、短期入所の性質上、やむを得ない事情により利用が必要と認められる場合は、一時的に支給量を増やすことは可能とする。