○鹿部町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年7月8日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。

(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 保護者 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)第24条第4号に規定する通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」をいう。

(対象となる支援)

第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2第1項に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援とする。

(償還額)

第4条 保護者に支給する給付費の償還額は、実際に事業者へ支払った額から別表第1に規定する対象の区分に応じた多子軽減措置後の利用者負担額(当該利用者負担額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。)の合算額(合算額が別表第2に規定する対象の区分に応じた負担上限額を超える場合は、その額とする。)を減じた額とする。

(償還払いの申請)

第5条 多子軽減措置の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者が償還を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び領収証その他の利用者負担額の支払を証する書類を添付するものとする。

(支給決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減措置に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、支給するときは決定した給付費の償還額を申請日から3か月後の月末までに申請者に対し、町が指定する方法により支払うものとする。

(給付費の返還)

第7条 町長は、前条に規定する給付費の償還を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。それ以前に提供された障害児通所支援については、なお従前のとおりとする。

(令和8年1月15日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

番号

多子軽減措置の対象児童

負担額

1

施行令第24条第4号イ(1)に掲げる通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長児童である障害児

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額

2

施行令第24条第4号イ(2)に掲げる通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児に限る。)

同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額

3

上記以外の者

0円

備考 負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第4条関係)

世帯区分

負担の上限月額

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

(所得割の額が280,000円未満)

4,600円

市町村民税課税世帯

(所得割の額が280,000円以上)

37,200円

備考 この表において「所得割の額」とは、施行令第24条第2号に規定する所得割の額を合算した額をいう。

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鹿部町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱

平成26年7月8日 要綱第9号

(令和8年1月15日施行)