○鹿部町児童福祉法施行細則

平成26年7月8日

細則第2号

鹿部町児童福祉法施行細則(平成18年細則第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 障害福祉サービスの措置(第3条―第7条)

第3章 障害児通所給付費等の支給(第8条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法、施行令及び施行規則で使用する用語の例による。

第2章 障害福祉サービスの措置

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により、障害福祉サービスの措置を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(様式第2号)により委託する者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第4条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(様式第3号)により当該被措置者の保護者に通知するものとする。

2 前項の規定により、障害福祉サービスの措置を委託したときは、障害福祉サービス措置変更・解除通知書(様式第4号)により障害福祉サービスの措置を委託した者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年3月31日障発第0331001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(費用の徴収額の変更)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第7条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第6号)により当該納入義務者に通知するものとする。

第3章 障害児通所給付費等の支給

(備付帳簿)

第8条 町長は、障害児通所給付費支給管理台帳を備えなければならない。

2 町長は、前項の台帳を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(支給の申請)

第9条 施行規則第18条の6第1項の規定による障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第7号)により、必要に応じて世帯状況・収入等申告書(様式第8号)を添付するものとする。

(支給決定の通知等)

第10条 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するとともに、通所受給者証(様式第10号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定による支給決定が、法第21条の5の29第1項に規定する肢体不自由児通所医療を行う医療型児童発達支援(法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)に係るものであるときは、前項に規定する通所受給者証とともに、肢体不自由児通所医療受給者証(様式第11号)を交付するものとする。

3 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼等)

第11条 施行規則第18条の13第1号の規定による依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第13号)によるものとする。

2 前項の規定によりサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案を提出するときは、必要に応じて、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)又は計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第15号)を添付するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給決定の通知等)

第12条 町長は、前条第2項の規定による支給申請があったときは、障害児相談支援給付費支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の支給決定において定めたモニタリング期間(施行規則第1条の2の7に規定する期間をいう。以下この項において同じ。)を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給取消し)

第13条 施行規則第25条の26の4の規定による支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第14条 施行規則第18条の21の規定による障害児通所給付費の支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第19号)によるものとする。

(支給決定の変更の通知等)

第15条 町長は、前条の規定による申請又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の規定による申請に対し支給決定の変更の決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第16条 施行規則第18条の24第1項の規定による障害児通所給付費の支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 障害児通所給付費の支給決定を受けた保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、支給決定の有効期間内において、次に掲げる事項に変更があったときは、申請内容変更届出書(様式第22号)に通所受給者証を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(2) 障害児の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

(3) 障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項

(通所受給者証の再交付の申請)

第18条 施行規則第18条の6第10項の規定による通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第23号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第19条 施行規則第18条の5の規定による特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請に対し支給の要否を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第20条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(障害児通所給付費の額の特例)

第21条 法第21条の5の11の規定による障害児通所給付費の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額・免除申請書(様式第26号)に通所受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第22条 施行規則第18条の26第1項の規定による高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第28号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

第4章 雑則

(その他)

第23条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行前に、鹿部町児童福祉法施行細則(平成18年細則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月8日細則第3号)

この細則は、平成27年1月1日から施行する。

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鹿部町児童福祉法施行細則

平成26年7月8日 細則第2号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成26年7月8日 細則第2号
平成26年12月8日 細則第3号