○鹿部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成26年3月31日
細則第1号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費(更生・育成)医療支給認定者台帳
(3) 補装具費支給申請決定簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
3 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) サービス等利用計画案
(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第4号)
(3) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)
2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定するときは、療養介護医療受給者証(様式第9号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。
(支給決定の変更申請)
第7条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。
(障害支援区分の変更の認定)
第8条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けているときは、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第11条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて、申請しなければならない。
(申請内容の変更の届出)
第14条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第17号)を町長に届け出なければならない。
2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けているときは、当該届出書にこれを添付しなければならない。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第15条 町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等が、他の市町村の区域内に居住地を移したとき(法第19条第3項に該当する場合を除く。)は、障害支援区分認定証明書(様式第18号)を交付するものとする。
(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第16条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、当該受給者証の紛失等をしたときは、受給者証再交付申請書(様式第19号)により申請しなければならない。
2 前項の規定は、療養介護医療受給者証の再交付についても適用する。
(指定特定相談支援事業所の変更)
第18条 計画相談支援給付費支給通知書を受けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援事業所の変更をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)に受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出者に交付するものとする。
(モニタリング期間の変更)
第19条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)で給付決定者に通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第21条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)により申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給申請等)
第22条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請しなければならない。
2 町長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第28条 支給決定障害者等は、支給認定の有効期間内において医療受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(更生・育成)記載事項変更届出書(様式第33号)によるものとする。
(自立支援医療受給者証の再交付申請)
第29条 更生医療受給者証及び育成医療受給者証の交付を受けている支給認定障害者等が、当該医療受給者証の紛失等をした場合の再交付申請は、自立支援医療受給者証(更生・育成)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。
(支給内容)
第30条 自立支援医療費の支給は、更生医療受給者証又は育成医療受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた自立支援医療による費用について、町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。
2 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給対象とする。この場合において、治療材料及び治療装具の現物給付をすることができるが、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているため支給対象とはならない。
3 治療材料費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者が町長に対し申請する。
5 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。この場合において、家族が行った移送等の経費については認めないが、本人が歩行困難等により必要と認められる場合は支給する。
7 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差支えないものとする。
(支給認定の取消し)
第31条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第39号)を交付するものとする。
(補装具費の支給申請)
第32条 法第76条に規定する支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。
(補装具の購入又は修理)
第34条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた補装具費支給対象障害者は、業者に支給券を提示し、補装具の購入又は修理を受けるものとする。
(費用の負担)
第35条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する補装具費支給対象障害者等は、負担する費用は、該当する区分の負担上限月額をもって負担することとする。
(1) 補装具費支給対象障害者等が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 負担上限月額0円
(2) 補装具費支給対象障害者等が市町村民税課税世帯の場合 負担上限月額の37,200円
2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第48号)により町長に補装具費を請求するものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。
3 業者は、支給券に記載された利用負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りでない。
4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて、町長に請求するものとする。
(適合判定の確認)
第37条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。
(補装具費の返還)
第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(様式の変更)
第39条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第40条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。
(支給決定の手続等)
2 この細則の施行前に、障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特例障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則(平成18年規則第22号)、鹿部町町自立支援医療費の支給に関する規則(平成18年規則第23号)及び鹿部町補装具費の支給に関する規則(平成18年規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。


























































