○鹿部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日

細則第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この細則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 介護給付費等支給決定者台帳

(2) 自立支援医療費(更生・育成)医療支給認定者台帳

(3) 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給申請)

第4条 法第20条第1項又は第51条の第6項第1項に規定する支給の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により、必要に応じて世帯状況・収入等申告書(様式第2号)を添付するとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請者にサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第3号)を送付するものとする。

3 サービス等利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) サービス等利用計画案

(2) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第4号)

(3) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)

(障害支援区分の認定)

第5条 町長は、前条の申請に対し、法第21条の規定による障害支援区分の認定を行い、認定結果を、障害支援区分認定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の通知等)

第6条 町長は、第4条の申請に対し支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第8号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第8号の2)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、法第70条第1項の規定により、療養介護医療費を支給決定するときは、療養介護医療受給者証(様式第9号)を当該支給決定に係る障害者に対し、交付するものとする。

3 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により、第4条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第7条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)によるものとする。

(障害支援区分の変更の認定)

第8条 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(支給決定変更の通知等)

第9条 町長は、第7条の申請に対し支給決定の変更決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第7条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、却下決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消しの申請等)

第10条 第4条第1項の決定を受けた者が、法第25条第1項又は第51条の10第1項各号のいずれかに該当した場合は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第14号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者が療養介護医療受給者証の交付を受けているときは、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)

第11条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定により基準とされる額とし、特定地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項により基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第13条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて、申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第14条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効期間内において受給者証又は地域相談支援受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容変更届出書(様式第17号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の届出書により届出をしようとする者が療養介護医療受給者証の交付を受けているときは、当該届出書にこれを添付しなければならない。

(障害支援区分認定証明書の交付)

第15条 町長は、障害支援区分の認定を受けている障害者等が、他の市町村の区域内に居住地を移したとき(法第19条第3項に該当する場合を除く。)は、障害支援区分認定証明書(様式第18号)を交付するものとする。

(受給者証及び地域相談支援受給者証の再交付の申請)

第16条 受給者証又は地域相談支援受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が、当該受給者証の紛失等をしたときは、受給者証再交付申請書(様式第19号)により申請しなければならない。

2 前項の規定は、療養介護医療受給者証の再交付についても適用する。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第17条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第4号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)にサービス等利用計画案、受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があり、審査の結果、支給の決定又は不支給の決定を行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証に必要事項を記載の上、送付するものとする。

(指定特定相談支援事業所の変更)

第18条 計画相談支援給付費支給通知書を受けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援事業所の変更をするときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第5号)に受給者証又は地域相談支援受給者証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証又は地域相談支援受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出者に交付するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第19条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更する場合には、モニタリング期間変更通知書(様式第21号)で給付決定者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定取消通知)

第20条 町長は、第10条第1項の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第22号)により通知するとともに、受給者証又は地域相談支援受給者証の提出を求め、支給を取り消した旨を記載して申請者に返還するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第21条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする者は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第23号)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第24号)により申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第22条 法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとする者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し支給の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するとともに、特定障害者特別給付費支給額及び支給期間を受給者証に記載し、申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の変更支給申請等)

第23条 特定障害者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第11号)に受給者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、特定障害者特別給付費の額の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請に対し変更しないことの決定を行ったときは、申請却下決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第24条 法第53条第1項に規定する支給認定申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)及び自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)のいずれかの申請書で申請するものとする。

(支給認定の通知等)

第25条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行ったときは、自立支援医療費認定通知書(様式第27号)に、自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第28号。以下「更生医療受給者証」という。)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第29号。以下「育成医療受給者証」という。)及び自己負担上限額管理票(様式第30号)を添えて、申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第31号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更の申請)

第26条 法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)及び自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第26号)によるものとする。

(変更認定の通知等)

第27条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費認定通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請却下通知書(様式第32号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条 支給決定障害者等は、支給認定の有効期間内において医療受給者証の記載事項を変更したときは、申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(更生・育成)記載事項変更届出書(様式第33号)によるものとする。

(自立支援医療受給者証の再交付申請)

第29条 更生医療受給者証及び育成医療受給者証の交付を受けている支給認定障害者等が、当該医療受給者証の紛失等をした場合の再交付申請は、自立支援医療受給者証(更生・育成)再交付申請書(様式第34号)によるものとする。

(支給内容)

第30条 自立支援医療費の支給は、更生医療受給者証又は育成医療受給者証を指定自立支援医療機関に提示して受けた自立支援医療による費用について、町長が当該指定自立支援医療機関に支払うことにより行うことを原則とする。

2 治療材料費は、治療経過中に必要と認められた医療保険適用のものであり、最小限度の治療材料及び治療装具のみを支給対象とする。この場合において、治療材料及び治療装具の現物給付をすることができるが、運動療法に要する器具は指定自立支援医療機関において整備されているため支給対象とはならない。

3 治療材料費等の支給申請は、その事実について指定自立支援医療機関の医師の証明書等を添えて、受給者が町長に対し申請する。

4 治療用装具の支給申請については、指定自立支援医療機関の医師の証明を受けた自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給申請書(様式第35号)、支給決定については、自立支援医療(育成医療)治療用装具費支給決定通知書(様式第36号)によるものとする。

5 移送費の支給は、医療保険による移送費を受けることができない者を移送するために必要とする最小限度の経費とする。この場合において、家族が行った移送等の経費については認めないが、本人が歩行困難等により必要と認められる場合は支給する。

6 移送費の支給申請については、指定自立支援医療機関の医師の証明を受けた自立支援医療(育成医療)移送費支給申請書(様式第37号)、支給決定については、自立支援医療(育成医療)移送費支給決定通知書(様式第38号)によるものとする。

7 支給認定の有効期間中において、育成医療の対象疾病に直接起因する疾病を併発した場合は、その併発病の治療についても自立支援医療費の支給の対象として差支えないものとする。

(支給認定の取消し)

第31条 町長は、法第57条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときは、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第39号)を交付するものとする。

(補装具費の支給申請)

第32条 法第76条に規定する支給申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第40号)によるものとする。

2 前項の申請に当たっては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「ガイドライン」という。)に基づく医師により作成された補装具費支給意見書(様式第41号)(以下「意見書」という。)及び補装具製作業者(以下「業者」という。)による見積書を添付して町長に提出するものとする。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳によって当該申請に係る身体障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であることを確認することができるときは、意見書の添付を省略することができる。

3 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第42号)を作成するものとする。

4 町長は、申請する補装具が、ガイドラインに基づき身体障害者福祉法第9条の規定による身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定が必要な補装具であると町長が認めるときは、判定依頼書(様式第43号)により補装具費支給の要否について更生相談所に判定を依頼し、判定通知書(様式第44号)を当該身体障害者又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)に通知するものとする。この場合において、身体障害者又はその保護者は、同条の申請に当たり、意見書の提出を省略することができるものとする。

(補装具費の支給決定等)

第33条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、補装具費支給決定通知書(様式第45号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第46号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給を行わないことと決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第47号)により申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理)

第34条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた補装具費支給対象障害者は、業者に支給券を提示し、補装具の購入又は修理を受けるものとする。

(費用の負担)

第35条 補装具費支給対象障害者等は、補装具の引渡しを受けたときは、業者に補装具の購入又は修理に要した費用を支払うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する補装具費支給対象障害者等は、負担する費用は、該当する区分の負担上限月額をもって負担することとする。

(1) 補装具費支給対象障害者等が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯 負担上限月額0円

(2) 補装具費支給対象障害者等が市町村民税課税世帯の場合 負担上限月額の37,200円

2 補装具費支給対象障害者等は、補装具費支給請求書(様式第48号)により町長に補装具費を請求するものとする。

(補装具費の代理受領)

第36条 業者は、あらかじめ補装具費の代理受領について補装具費代理受領申出書(様式第49号)により町長に申し出ている場合において、補装具費支給対象者等が業者から補装具の購入又は修理を受けたとき(補装具費支給対象障害者等が支給券を提示したときに限る。)は、補装具費支給対象障害者等からの補装具費代理受領委任状(様式第50号)により補装具費支給対象障害者等が支払うべき補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として補装具費支給対象障害者等に支払われるべき額の限度額において、補装具費支給対象障害者等に代わり補装具費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し、補装具費の支給があったものとみなす。

3 業者は、支給券に記載された利用負担額について、補装具費支給対象障害者等から支払を受け、領収書を発行するものとする。ただし、利用者負担額が生じない補装具費支給対象障害者等については、この限りでない。

4 業者は、補装具費の代理受領に係る請求について、当該代理受領に対する委任状及び支給券を添えて、町長に請求するものとする。

(適合判定の確認)

第37条 町長は、補装具費の支給に当たり、補装具費支給対象障害者等がガイドラインに基づく適合判定を受けたことを確認するものとする。

(補装具費の返還)

第38条 町長は、虚偽その他不正な手段により補装具費の支給を受けた者があるときは、当該補装具費の支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(様式の変更)

第39条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この細則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第40条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(支給決定の手続等)

2 この細則の施行前に、障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特例障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則(平成18年規則第22号)、鹿部町町自立支援医療費の支給に関する規則(平成18年規則第23号)及び鹿部町補装具費の支給に関する規則(平成18年規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この細則の相当規定によりなされたものとみなす。

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鹿部町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成26年3月31日 細則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年3月31日 細則第1号