○鹿部町障害者地域生活支援事業実施規則

平成26年1月28日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 障害者地域生活支援事業

第1節 理解促進研修・啓発事業(第7条・第8条)

第2節 自発的活動支援事業(第9条・第10条)

第3節 相談支援事業(第11条・第12条)

第4節 成年後見制度利用支援事業(第13条―第15条)

第5節 成年後見制度法人後見支援事業(第16条・第17条)

第6節 意思疎通支援事業(第18条―第24条)

第7節 日常生活用具給付等事業

第1款 日常生活用具給付等事業(第25条―第41条)

第2款 住宅改修費給付事業(第42条―第54条)

第3款 点字図書給付事業(第55条―第62条)

第8節 手話奉仕員養成研修事業(第63条・第64条)

第9節 移動支援事業(第65条―第74条)

第10節 障害者地域活動支援センター事業(第75条―第80条)

第11節 更生訓練費給付事業(第81条―第87条)

第12節 日中一時支援事業(第88条―第100条)

第13節 訪問入浴サービス事業(第101条―第107条)

第3章 雑則(第108条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居住地特例 法第6条に規定する自立支援給付の決定を行い障害者支援施設に入所するに当たり、障害者等が入所する前に居住地を有していた市町村が入所に係る支給決定等及び給付の実施主体となることをいう。

(2) 居住地特例地 前号により実施主体となる市町村をいう。

(3) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下単に「身体障害者手帳」という。)の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。

(4) 難病患者 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

(5) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が1級又は2級の障害者等をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、法第77条第1項及び第3項に規定する、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 障害者地域活動支援センター事業

(11) 更生訓練費給付事業

(12) 日中一時支援事業

(事業の委託)

第4条 町長は前条の事業を、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により、事業を社会福祉法人等に委託したときは、地域生活支援事業依頼書(様式第1号)により当該委託事業者に依頼するものとする。

(給付の対象者)

第5条 鹿部町障害者地域生活支援事業の給付を受けられる対象者は、原則として、町内に居住地を有する障害者等とする。ただし、次条及び第19条の規定による場合は、この限りでない。

(居住地特例)

第6条 鹿部町が自立支援給付を決定している障害者等が、居住地特例により町外の障害者支援施設等に入所している場合、当該入所施設の所在する市町村において法第77条の規定に基づき定める地域生活支援事業の給付を受けられない場合については、居住地特例を適用し、町長が必要と認めるときは、鹿部町障害者地域生活支援事業を支給するものとする。

2 居住地特例地が他の市町村である障害者等は、居住地特例地である市町村(以下この章において「当該市町村」という。)が給付する地域生活支援事業を優先的に受けるものとし、当該市町村により給付されない場合に限り、町長が必要と認めるときは、鹿部町障害者地域生活支援事業を支給するものとする。

第2章 障害者地域生活支援事業

第1節 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第7条 理解促進研修・啓発事業は、障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、研修・啓発を通じて障害者等への理解を深め、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第8条 理解促進研修・啓発事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障害特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ、障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 町民が、障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、事業所職員やサービス利用者と交流し、障害者に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等、多くの町民が参加できるような形態により、障害者等に対する理解を深める。

(4) 障害者等に対する理解の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第2節 自発的活動支援事業

(目的)

第9条 自発的活動支援事業は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等やその家族、町民等による自発的な取組を支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第10条 自発的活動支援事業は、次の各号に掲げるいずれかの形式により実施するものとする。

(1) 障害者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流会活動を支援する。

(2) 障害者等を含めた災害対策活動を支援する。

(3) 障害者等の孤立を防ぐための見守り活動を支援する。

(4) 障害者等が、仲間と話し合い、自分達の権利や自立のための社会に働きかける活動や障害者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) 障害者に対するボランティアの養成や活動を支援する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3節 相談支援事業

(目的)

第11条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。

(事業の内容)

第12条 相談支援事業において実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 福祉サービス等の情報提供

(2) 各種支援施策に関する助言、指導等

(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)

(4) 専門機関の紹介

(5) ピアカウンセリング、セルフヘルプ等の育成支援

(6) 鹿部町地域自立支援協議会の運営

(7) 権利擁護のための必要な援助

(8) その他必要な相談支援

第4節 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第13条 成年後見制度利用支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害福祉サービスの利用等の観点から、成年後見制度の利用が有効と認められる知的障害者又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、当該障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第14条 町長は、前条の目的を達成するため、成年後見制度の申立てに要する登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成するものとする

(対象者)

第15条 事業を利用することができる者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 障害福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障害者又は精神障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条及び第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが必要と町長が認める者

(3) 後見人等の報酬等必要となる経費の全部又は一部について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると町長が認める者

第5節 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第16条 成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで障害者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第17条 成年後見制度法人後見支援事業において実施する内容は、次のとおりとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) 前3号に掲げるもののほか、法人後見の活動の推進に関する事業

第6節 意思疎通支援事業

(目的)

第18条 意思疎通支援事業は、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳又は要約筆記の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行い、意思疎通の円滑化により聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(手話通訳者の派遣対象者)

第19条 手話通訳者の派遣を受けることができるものは、第5条の規定にかかわらず、北海道内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者がいなければ、健常者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(要約筆記者の派遣対象者)

第20条 要約筆記者の派遣を受けることができるものは、聴覚障害者等で、要約筆記者がいなければ、健常者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(手話通訳者等の派遣)

第21条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が次の各号のいずれかに該当して外出の際に、意思の疎通が円滑に行えないことにより社会生活上支障があると認められる場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 保健・医療・福祉に関すること。

(2) 官公庁等における手続等に関すること。

(3) 児童の保育、教育等に関すること。

(4) 地域生活における人間関係に関すること。

(5) 財産及び契約等社会生活に関すること。

(6) 雇用、労働等に関すること。

(7) 社会生活上必要な文化・教養に関すること。

(8) その他町長が必要と認めたもの

2 手話通訳者等の派遣区域は、北海道内とする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣対象としない。

(1) 商業目的、営利目的としている場合

(2) 政治団体や宗教団体の行う活動

(3) その他公序良俗に反すると認められる場合

(手話通訳者等)

第22条 派遣する手話通訳者等は、北海道の養成研修修了者かつ登録試験合格者、あるいはこれと同等程度の能力を有すると認める者を派遣できる団体等に委託するものとする。

(派遣の申請手続及び決定)

第23条 手話通訳者等の派遣の手続は、次のとおりとする。

(1) 手話通訳者等の派遣を希望する者は、原則として派遣を希望する日の1週間前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 町長は、受理した申請書の内容等を審査の上、派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(3) 町長は、前号の規定により派遣を決定したものであっても、やむを得ない事由が発生した場合は、取り消すことができるものとする。

(利用者負担)

第24条 手話通訳者等の派遣に係る利用者負担は、無料とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

第7節 日常生活用具給付等事業

第1款 日常生活用具給付等事業

(目的)

第25条 日常生活用具給付等事業は、障害者等に対し、日常生活用具(以下この款において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この款において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第26条 給付等の対象となる用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具とする。その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とし、次の各号に該当する者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の規定により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は、対象者から除く。

(1) 用具の給付の対象者は、障害者等及び世帯員それぞれの市町村民税所得割課税額が46万円未満である世帯に属する場合に限り給付する。この場合、4月から6月の申請にあっては、前年度の市町村民税所得割課税額にて調査し、7月から3月の申請にあっては、当該年度の市町村民税所得割課税額にて調査する。

(2) 用具の貸与の対象者は、別表の「対象者」欄に掲げる障害者等であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第27条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第28条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第5号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定)

第29条 町長は、前条の調査により用具の給付等を決定又は却下したときには、日常生活用具給付(貸与)決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第7号。以下この款において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第30条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この款において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第31条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 貸与の期間は、貸与を受けた者が身体障害者入所施設への入所その他の事情により、当該福祉用具を必要としなくなるまでの期間とする。

(用具の給付基準額)

第32条 日常生活用具の給付等に要する費用の基準額は、別表の「基準額」欄に定める額に消費税及び地方消費税を加えた額を限度とする。

(費用の負担)

第33条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この款において「受給者」という。)は、用具の購入等に要した費用(給付基準額を上回る場合は、給付基準額とする。)の原則1割を負担するものとし、用具の納入を受ける際、業者に直接支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する受給者は、月に負担する費用は、該当する区分の月額負担上限額をもって負担することとする。

(1) 受給者が生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯の場合 月額負担上限額0円

(2) 受給者が市町村民税課税世帯の場合 月額負担上限額37,200円

2 受給者が前項各号のいずれかに該当する者にあっては、前項において受給者が負担する費用と第52条において受給者が負担する費用を合算した額をもって、前項各号の月額負担上限額を限度とし、負担するものとする。

3 受給者が負担する額は、原則として用具の引渡しの日に用具の納入業者に直接支払うものとする。

(費用の支払・請求)

第34条 町長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(貸与の取消し)

第35条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日常生活用具貸与取消通知書(様式第8号)により用具貸与者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第36条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第37条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等又は用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、若しくは用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部又は一部若しくは当該用具を返還させることができる。

(取付工事費用の給付)

第38条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき3万円を限度として、取付工事費用の給付を行うものとする。

(再交付)

第39条 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

2 既に給付を受けている用具が当該期間を経過した後においても、再交付の方が部品の交換よりも真に合理的・効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り再交付することができるものとする。

(排泄管理支援用具の特例)

第40条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1か月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(給付等台帳の整備)

第41条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第9号)を整備するものとする。

第2款 住宅改修費給付事業

(目的)

第42条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等又は現にこの者を扶養する者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下この款において「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第43条 住宅改修費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって身体障害者手帳の障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。

(住宅改修費の範囲)

第44条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第45条 住宅改修費の給付は、現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は、家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案し、町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(給付の限度)

第46条 住宅改修費の給付は、原則1回とする。

2 住宅改修に要する費用の限度額については、20万円とする。

(申請)

第47条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第48条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第11号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第49条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定又は却下したときには、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第13号。以下この款において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(工事内容の変更)

第50条 前条第2項の給付の決定を受けた者は、当該決定を受けた工事内容に変更が生じた場合は、速やかに住宅改修費工事変更届(様式第14号)を町長に提出し、承諾を受けなければならない。

(住宅改修費の給付)

第51条 前条の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者は、住宅改修業者(以下この款において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第52条 住宅改修費の給付を受けた者又は現にこの者を扶養している者(以下この款において「受給者」という。)が、月に負担する費用は、第33条の規定に基づき負担するものとする。この場合、「用具の購入等に要した費用」とは、「住宅給付費の給付に要した費用」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により費用を負担する場合、受給者が第33条第1項各号のいずれかに該当する者にあっては、月に負担する費用について、第7節第1款に要した費用を合算した額により、第33条第1項各号に掲げる該当区分の月額負担上限額を限度とし、負担するものとする。

(費用の支払・請求)

第53条 町長は、住宅改修を行った業者からの請求に基づき、住宅改修に要した費用から、受給者が直接業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。なお、請求には、給付券を添付させるものとする。

(費用の返還)

第54条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第3款 点字図書給付事業

(目的)

第55条 点字図書給付事業は、視覚障害者及び視覚障害児にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第56条 この款において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第57条 点字図書給付の対象者(以下この款において「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、居住している視覚障害者及び視覚障害児で情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第58条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第59条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この款において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第15号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第16号。以下この款において「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書があったときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第17号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

3 申請者は、前項の規定により証明書の交付を受けたときは、証明書に自己負担金を添えて出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第60条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第61条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(費用の返還)

第62条 町長は、受給者が、偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第8節 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第63条 手話奉仕員養成研修事業は、手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得したものを養成し、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の内容)

第64条 町長は、聴覚障害者等との交流活動の促進、町の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を実施する。

第9節 移動支援事業

(目的)

第65条 移動支援事業(以下この節において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第66条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク又は同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(対象者)

第67条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要であると町長が認めた者とする。

(申請)

第68条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第69条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用を決定したときは、移動支援事業利用依頼書(様式第20号)により受託法人に通知するものとする。

(利用者負担)

第70条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(利用の取消し)

第71条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第69条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、移動支援事業取消通知書(様式第21号)により用具貸与者に通知するものとする。

(利用料の免除)

第72条 町長は、利用者の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯又は当該年度(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯である場合には、利用料の全額を免除することができる。

2 前項による利用料の免除を申請する者は、鹿部町障害者地域生活支援事業利用料免除申請書(様式第33号)を移動支援事業利用申請書の提出時に、合わせて提出しなければならない。

3 町長は前項による申請書の提出があったときは、第1項の規定に該当するか審査の上、免除の可否を決定し、鹿部町障害者地域生活支援事業利用料免除決定(却下)通知書(様式第34号)により当該申請者へ通知しなければならない。

(利用の方法)

第73条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、町より委託を受けた受託法人に直接依頼するものとする。

(費用の支払・請求)

第74条 町長は、受託法人からの請求に基づき、事業の利用に要する経費から利用者が直接受託法人に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第10節 障害者地域活動支援センター事業

(目的)

第75条 障害者地域活動支援センター事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等が創作的活動又は生産活動の機会を提供する地域活動支援センターに通所することにより、職業訓練、社会参加及び地域社会との交流の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第76条 町長は、障害者等に対し当該障害者等の状況に応じ、次の事業を行う地域活動支援センターの利用決定を行うものとする。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会を提供する事業

(2) 地域社会との交流促進のための事業

(3) その他町長が必要と認めた事業

(申請)

第77条 障害者地域活動支援センター事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、障害者地域活動支援センター利用申請書(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第78条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに、通所を希望する障害者地域活動支援センターの利用定員の空き状況を調査して通所の可否を決定し、その旨障害者地域活動支援センター利用決定(却下)通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第79条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、障害者地域活動支援センター事業利用取消通知書(様式第24号)により利用者等に通知するものとする。

(利用者負担)

第80条 障害者地域活動支援センター事業に係る利用者負担は、無料とする。ただし、本事業において提供されるサービスに要する費用のうち、利用者が負担することが適当な経費(食材費等)については、利用者から徴収することができるものとする。

第11節 更生訓練費給付事業

(目的)

第81条 更生訓練費給付事業(以下この節において「事業」という。)は、更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第82条 事業の対象者は、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者とする。ただし、法に基づく利用者負担の生じない者に限る。

(支給額)

第83条 更生訓練費は、次のとおりとする。

(1) 訓練に従事した日が15日以上の場合 2,100円

(2) 訓練に従事した日が15日未満の場合 1,050円

(3) 通所した場合は、280円を日数に乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 更生訓練費の支給額は、訓練の経費及び訓練のため通所に要する経費を合算し町長が認めた額とする。

(申請)

第84条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第25号)を町長に提出するものとする。

2 申請するときは、支給対象者の当該月の実支出額の分かる領収書の写しを添付することとする。

(決定)

第85条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第86条 支給決定者は、第84条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、更生訓練費支給変更届(様式第27号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第87条 町長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第85条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 第82条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、更生訓練費支給取消通知書(様式第28号)により支給決定者等に通知するものとする。

第12節 日中一時支援事業

(目的)

第88条 日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第89条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 日中、障害福祉サービスの事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。

(2) 利用者の必要に応じて、送迎、食事、入浴のサービスを行うものとする。

(3) 利用日数の上限については、月15日までを限度とし、最大10日を上乗せすることができる。

(対象者)

第90条 事業を利用することができる者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた障害者等とする。

(申請)

第91条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第29号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第92条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査して利用の可否を決定し、その旨日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第93条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等又はその保護者(以下この節において「利用者等」という。)は、第91条に規定する申請の内容に変更が生じたときは日中一時支援事業利用変更届(様式第31号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第94条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第92条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他町長が利用を不適当と認めた場合

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、日中一時支援事業利用取消通知書(様式第32号)により利用者等に通知するものとする。

(利用の方法)

第95条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、町より委託を受けた受託法人に直接依頼するものとする。

(事業の利用に要する経費)

第96条 事業の利用に要する経費は、次の表に掲げるとおりとする。

利用者

障害支援区分

サービス提供時間

金額

障害者

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分3

4時間未満

1,410円

4時間以上8時間未満

2,810円

8時間以上

4,220円

区分4

4時間未満

1,560円

4時間以上8時間未満

3,120円

8時間以上

4,680円

区分5

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

区分6

4時間未満

2,230円

4時間以上8時間未満

4,450円

8時間以上

6,680円

障害児

区分1

4時間未満

1,230円

4時間以上8時間未満

2,450円

8時間以上

3,680円

区分2

4時間未満

1,490円

4時間以上8時間未満

2,970円

8時間以上

4,450円

区分3

4時間未満

1,900円

4時間以上8時間未満

3,790円

8時間以上

5,680円

(支援区分)

第97条 前条の支援区分は、町長が定める方法により認定する。

(利用者負担)

第98条 利用者は、前条に掲げる事業の利用に要する経費の1割の額を負担するものとし、受託法人に支払うものとする。

(利用料の免除)

第99条 町長は、利用者の属する世帯が、生活保護法に基づく生活扶助を受けている世帯又は当該年度(4月から6月までの利用申請にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯である場合には、利用料の全額を免除することができる。

2 前項による利用料の免除を申請する者は、鹿部町障害者地域生活支援事業利用料免除申請書(様式第33号)を日中一時支援事業利用申請書の提出時に、合わせて提出しなければならない。

3 町長は、前項による申請書の提出があったときは、第1項の規定に該当するか審査の上、免除の可否を決定し、鹿部町障害者地域生活支援事業利用料免除決定(却下)通知書(様式第34号)により当該申請者へ通知しなければならない。

(費用の支払・請求)

第100条 町長は、受託法人からの請求に基づき、事業の利用に要する経費から利用者が直接受託法人に支払った額を控除した額を支払うものとする。

第13節 訪問入浴サービス事業

(目的)

第101条 訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)は、居宅において入浴することが困難な重度障害者等に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、障害者等の心身の健康保持を図ることを目的とする。

(事業内容)

第102条 事業の内容は、重度障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護とする。ただし、訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴を実施することができる。

(対象者)

第103条 事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の重度障害者等で、他の障害福祉サービス等による入浴が困難で、この事業によらなければ入浴ができない者とする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険による訪問入浴サービスの対象となる者は対象者から除く。

(申請)

第104条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護する者をいう。)(以下この節において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス利用申請書(様式第35号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第105条 町長は、前条に規定する申請を受理した時はその内容を審査し、訪問入浴サービス利用決定(却下)通知書(様式第36号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業の利用等)

第106条 前条の規定により事業の利用を決定された者(以下この節において「利用決定者」という。)は、町長から委託を受けた訪問入浴サービス事業者(以下この節において「受託法人」という。)に決定通知書を提示し、受託法人と契約を締結した上で、事業を利用するものとする。

2 この事業の利用回数は、原則として週2回を限度とするが、対象者の心身の状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。

(費用の負担)

第107条 利用決定者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この条において「利用者負担」という。)を委託事業者に支払うものとする。ただし、利用決定者が町民税非課税世帯(世帯の範囲については、障害者は障害者本人及び配偶者とし、障害児は住民基本台帳上の世帯を原則とする。)に属する場合は、利用者負担を課さないものとする。

第3章 雑則

(その他)

第108条 町長は、利用者が、鹿部町障害者地域生活支援事業を申請するに当たり、継続的な利用が考えられることから、利用者の利便性等を鑑み、添付書類を省略することができるものとする。

2 この規則に定めるほか、必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。

(鹿部町地域生活支援事業実施規則の廃止)

2 鹿部町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第24号)は、廃止する。

(鹿部町日中一時支援事業実施規則の廃止)

3 鹿部町日中一時支援事業実施規則(平成19年規則第5号)は、廃止する。

(鹿部町更生訓練費支給事業実施規則の廃止)

4 鹿部町更生訓練費支給事業実施規則(平成19年規則第6号)は、廃止する。

(令和2年12月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月22日規則第18号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和7年4月28日規則第6号)

この規則は、令和7年5月1日から施行する。

(令和8年3月18日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第26条、第32条、第34条、第39条、第40条関係)

日常生活用具種目一覧表

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

障害及び等級等

年齢制限

介護・訓練支援用具

給付

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

寝たきり状態である難病者


腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)及び重度又は最重度の知的障害者(児)

寝たきり状態である難病者

原則として3歳以上の者

褥瘡じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)

自力で排泄できない難病者

原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要するものに限る。

原則として3歳以上の者

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要するもの

寝たきり状態である難病者

原則として学齢児以上の者

介助者が対象者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

下肢又は体幹機能に障害がある難病者

原則として3歳以上

介護者が対象者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練椅子

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

原則として3歳以上

原則として附属のテーブルを付けるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児

下肢又は体幹機能の障害がある難病者

原則として学齢児以上

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

給付

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とするもの

入浴に介助を要する難病者

原則として3歳以上

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、対象者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

常時介助を要する難病者

原則として学齢児以上

対象者が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)又は重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの


ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの

3年


ア スポンジ及び革を主材料としているもの


ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの


イ 36,750円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)

原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

3年

4,460円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とするもの


おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

(手すり 5,400円)

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難なもの

上肢機能に障害がある難病者

原則として学齢児以上

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び対象者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯


室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病者等のみ世帯及びこれに準ずる世帯


室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯


視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)

原則として学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯


音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

給付

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)

原則として3歳以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

呼吸器機能に障害のある難病者


対象者が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められるもの

呼吸器機能に障害のある難病者


対象者が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

非常用電源装置

人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー、補助人工心臓等の生命・身体機能の維持に必要な機器を使用している身体障害者(児)


対象者が容易に使用し得るもの

5年

120,000円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)


対象者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯


視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人口呼吸器の装着が必要な難病者


呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者が容易に使用し得るもの

3年

157,500円

排泄管理支援用具

給付

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者


蓄便袋


蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋


月額

13,000円

蓄尿袋


蓄尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの


月額

15,000円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者


紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品


月額

15,000円

収尿器

高度の排尿機能障害


採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

1年

男性用

普通型

7,700円

簡易型

5,700円

女性用

普通型

8,500円

簡易型

5,900円

情報・意思疎通支援用具

給付

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)

原則として学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)


障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児)インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児)画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

5年

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められるもの


文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)

原則として学齢児以上

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


(1) 標準型

ア 10,400円

イ 6,600円

(2) 携帯用

ア 7,200円

イ 1,650円

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

イ 両面書プラスチック製

7年

(2) 携帯用

ア 片面書アルミニウム製

イ 片面書プラスチック製

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者


視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)

原則として学齢児以上

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

85,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

原則として学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの

原則として学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

原則として学齢児以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

暗所視支援眼鏡

網膜色素変性症による視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で、医師の判断で必要と認められる者

原則として学齢児以上の者

暗所で対象物を見えやすくするもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

8年

434,500円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。

原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの


71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの


字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者


笛式

呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式

顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

4年(笛式)

5年(電動式)

笛式

8,100円

電動式

70,100円

貸与

福祉電話

聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯


聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの


新規設置

83,300円

回線切換のみ

2,000円

ファックス

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯


聴覚障害者等が容易に使用し得るもの


7,700円

共同利用

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれるもの


編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの


1,030,000円


点字図書

町長が別に定める。





(注)1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする

(注)2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

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鹿部町障害者地域生活支援事業実施規則

平成26年1月28日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成26年1月28日 規則第1号
令和2年12月1日 規則第15号
令和3年12月22日 規則第18号
令和7年4月28日 規則第6号
令和8年3月18日 規則第3号